過払い金の消滅時効

過払い金が時効で取り戻せなくなる?

「払いすぎたお金が戻ってきます」という司法書士や弁護士の
過払い金請求の広告を一度は目にされたことがあるかと思いますが、

「なんだか相談に行くの怖いし、もう借金してたのは前のことだし…」とか、
「興味はあるけど、機会がなくて相談に行けない」
と思っている方もまだいらっしゃるのではないのでしょうか。

過払い金についての相談に行きたくても、
専門家に相談に行くのは、なかなか気軽に行けるものではないかもしれません。

過払い金の時効は10年

しかし、この過払い金には、時効があるのをご存知でしょうか。

「払いすぎたお金」といっても、いつまででも返してもらえるわけではありません。

法律で決められた過払い金返還請求権の消滅時効は、10年です。

どこから10年か、といえば最後の取引の日。
取引終了日から10年で、消滅ということになります。
つまりもう返し終わっている取引であれば、最後の返済日です。

そこから10年を経過したものについては、過払い金が仮に数百万円あっても、
もう返してもらうことはできません。

過払い金の無料診断

最後の取引の日を覚えてない、という場合でも借入先さえわかれば
お調べすることができるので大丈夫です。

「すでに借金は完済しているけど、10年経ってるかわからない…」という場合でも、過払い金があるかどうか無料で調査することができます。
過去に借金やサラ金で借りていたことがあるという方は、一度無料調査のご相談にいらしてください。

過払い金の返還期限が迫っている?

東京のほうでは、過払い金の期限が迫っているという広告がたくさん出ているようです。
司法書士法人新宿事務所(代表・阿部亮司法書士)さんや、弁護士のアディーレ法律事務所(代表・石丸幸人弁護士)さんなどのテレビ・ラジオCM広告などが有名ですね。
過払い金の返還請求には期限があります、0120-10-20-30という印象的なキャッチフレーズは、とても耳に残り、焦ってしまうかもしれません。

しかし、過払い金の返還請求期限は、
貸金業者との貸し借りの取引終了日から10年 です。

たとえば、今年に入ってから借金をすべて完済したという場合は、ことしから消滅時効の計算がスタートするため、10年後に消滅するということになります。
もっといえば、まだ借金を完済し終わっておらず、来年完済予定というような場合は、まだ時効期間が始まっていないということになります。
(ただし、途中で一旦完済しているようなケースでは、それ以前の取引について時効にかかる場合もあります)

かなり昔に返済し終わったという方は、早めに動いたほうがよいですが、最近の取引であれば、そこまで焦らなくても大丈夫です。
ただ、貸金業者も倒産したりすることも多く、過払い金が取り返せないケースも出てきているので、過払い金が出るかどうかの調査だけはしておいたほうがよいでしょう。

司法書士法人はらこ事務所では、過払い金が出るかどうか、いくら取り返せるかの無料調査も行っていますので、気になる方はお気軽にご相談いただければと思います。

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