家族信託とは
- 司法書士法人ひびきグループのご紹介
- 2015/10/10
- 2018/11/5
家族信託
昨日、「家族信託の可能性と、ビジネスモデルを学ぶシンポジウム」に参加しました。
(一般社団法人家族信託普及協会主催、一般社団法人全国相続鑑定協会・相続診断協会協賛)
2時間半ほどの短い時間でしたが、とても中身の濃い、充実したシンポジウムで、今後の家族信託の可能性を大いに感じました。
家族信託を利用するケース
ケースとして、
母親が、将来、老人ホームに移りたい。その後、必要があれば自宅を貸したり売ったりしたい。
ところが、そうこうしているうちに、認知症になってしまった。
このような場合、自宅を売ることは困難になります。
本人の意思確認ができないため、契約が成立しないのです。
また、成年後見制度を活用しても、自宅の売却となると、かなりハードルが高くなります。
ここで、認知症になる前に、家族信託契約を交わしておくと、将来的に、息子が財産の処分をすることができるようになります。
期限も決められるため、たとえば、頭がはっきりしているうちは、自分で財産の処分をするが、ボケて認知症になったら息子に権限を移すということも可能です。
そして、息子は、自宅の売却や有効活用をすることができ、母親のためにお金を用意することができるのです。
家族信託とは
このように、家族信託とは、信託銀行などではなく、身近な息子・娘などの家族に、財産を預け(信託)、管理処分をしてもらい、分配を受け取る(受益)という仕組みです。
認知症800万人時代と言われる中で、今後必ずニーズが出てくると思います。
信託というと、とっつきづらいイメージがありますが、遺言や成年後見ではできなかったようなことも可能になります。
2007年に改正された信託法は、特別法なので、民法より上に位置し、民法の枠組みにとらわれず自由な設計ができるからです。
家族信託のさまざまなケース
ほかのケースとしては、高齢者不動産オーナーの資産管理、家督相続と孫への資産承継、株式・経営に関する事業承継、再婚信託、ペット信託など、さまざまなお客様のニーズにこたえることができる仕組みです。
まだ、全国的にもそこまで普及はしていませんが、今後、ますます注目されていく分野だと思います。
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