緑区の相続の相談事例:不動産の売却と預貯金の換価分割
- 緑区・天白区の相続相談
- 2022/4/20
- 2022/4/20
緑区の不動産を相続して売却したお金を分ける遺産分割
相続での遺産分割には、さまざまな方法があります。
預貯金や株・投資信託など、金融資産が多ければ、単純にその金額で分けることができますが、そういう方ばかりではありません。
司法書士法人ひびきグループの緑オフィスでは、緑区や天白区の周辺のお客様が多く相続のご相談に来ていただきます。
緑区エリアでは不動産を相続する方が多い
緑区・天白区エリアでは、不動産として土地・建物を所有されている方が多く、
しかも、その不動産の価値の割合が、全体の相続財産の多くを占めるというケースが多いです。
不動産の場合は、相続人の間で簡単に分けるというわけにはいかないので、方法を検討する必要があります。
今回の緑区での相続のケースでも、このような状況でした。
今回の緑区の相続相談事例のご紹介
相続財産としては、
- 緑区の実家である不動産(土地・建物)
- 金融資産として預貯金
不動産の評価としては3000万円、預貯金は300万円ほどでした。
相続人は、お子さんが3名。
この場合、どのように財産を分けるかが問題となります。
不動産の評価が高く、相続財産の中で大きな割合を占める場合は、遺産分割の方法として以下の2つが取られることがあります。
- ①代償分割
- ②換価分割
それぞれ、どのような分轄方法になるか、解説していきます。
遺産分割方法①:代償分割とは
遺産分割方法①の代償分割とは、相続人の誰かが緑区の不動産を相続する代わりに、代償金として、他の相続人にお金を支払うという方法です。
今回のケースだと、法定相続分としては一人1100万円ほどになりますので、法定相続分をベースとすると、
緑区の不動産を相続した人が、他の相続人2人に対して、1100万円ずつ支払いをするという形になります。
不動産を相続した人が、代償金を用意する必要があるため、負担が大きくなります。
遺産分割方法②:換価分割とは
遺産分割方法②の換価分割とは、実家の緑区の土地建物を換価(売却)して、そのお金を相続人全員で分けるという方法です。
代償分割の方法とは違い、予めお金を用意する必要がなくなるので、現実的にはこの方法がとられるケースも多くあります。
今回の相続相談事例では
今回ご相談いただいたケースでは、お子さん皆さんが独立して、名古屋市内・市外それぞれで自分の家を持っており、緑区の実家は、空き家になるという状況でした。
先々は、売却してもいいのかな、という考えもありましたが、相続の遺産分割のことや、国としても空き家対策に力を入れているという現状の中で、
大切に使ってくれる人に引き継いでいけばいいのではないか、ということで話が進み、不動産を売却して換価分割を行うことになりました。
緑区の相続不動産の売却を進める
緑区での相続した不動産の売却に当たっては、司法書士法人ひびきグループの関連及び協力先の不動産会社をご紹介させていただき、お客様に合ったところで売却を進めて、無事に相続と不動産の売却の手続きを完了させることができました。
不動産をお持ちの方は相続対策・遺言も検討
今回のケースでは、相続した不動産が空き家になるということで、スムーズに換価分割の話が進みましたが、
緑区の実家に同居している人がいるとかだと、なかなか遺産分割の話し合いができずに、遺産分割調停に進んでしまうようなこともあります。
不動産は簡単に分けることができないので、将来的に、緑区の自宅についてはこの人に継いでほしいというような意向がある場合には、相続対策・財産分与として遺言書を作成しておいたり、生前贈与を検討したりすることをおすすめします。
緑区の相続手続きや相続対策は司法書士法人ひびきグループへ
緑区で相続のことをご相談するなら、司法書士法人ひびきグループの緑オフィスへお気軽にご相談ください。
徳重駅から車で3分。駐車場も完備しています。
相続のご相談実績は2000件以上。
緑区で多くの相続のご相談に対応しております。
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