空き家の管理と相続放棄
- 2016/11/4
- 2019/3/26
空き家の管理
相談内容
私は空き家所有者の弟です。
所有者である兄は、既に死亡し、その妻や子の行方は分かりません。
空き家の近隣住民から私に対し「空き家を適正に管理して欲しい」との要望が届き始めたので、私は仕方なく自分の費用で空き家の管理を行っています。
亡兄の妻や子は相続を放棄したとの噂があります。また、私には妹もいますが、連絡先が分かりません。
自費でこのまま管理を続けるのも大変になってきました。
私はどうすればよいでしょうか。
相続放棄と空き家の事務管理
事務管理者として、空き家の相続人の所在等の調査を行い、先順位相続人が相続放棄をしていない場合は相続人に対して空き家の管理を要請します。
相続放棄をしている場合は次順位相続人の所在等の調査を行います。
自らが相続人の一人となった場合には、他の相続人と遺産の承継方法を話し合い、その結果に従い自ら空き家の管理を継続し、または、新たな管理者に空き家を引き継ぐことになります。
事務管理者の権利義務と管理財産の承継
相談者の管理行為は、民法上の事務管理にあたるものと思われる。
事務管理者は、民法の規定により、管理開始を本人(本件では兄の相続人)に通知しなければならず、
また、本人のために有益な費用を支出した場合は、その償還を求めることができる。
事務管理者たる相談者は、管理開始の通知や費用の償還の請求及び管理財産の引継ぎをするため、兄の相続人を調査することが必要となる。
この場合、民法上の事務管理者としてその権利行使や義務履行の必要性が認められる場合は、戸籍等の交付請求を行うことができる。
相続放棄申述の有無の照会
兄の相続人の所在が判明したものの連絡が取れず、相続放棄の有無が確認できない場合には、家庭裁判所に対し「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行うことになる(事務管理者等の利害関係人は当該照会を行うことができる)。
相続人の調査や相続放棄等の照会を行った結果、自らが相続人となることが明らかになった場合には、財産の内容を調査したうえで、相続を承認(限定承認を含む)するかあるいは放棄するかを検討する。
相続を承認(限定承認を含む)する場合には、共同相続人である妹の所在等を調査し、妹の意向の確認や遺産分割の協議等を行うことになる。
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