空き家の処分と仏壇

空き家の売却と仏壇・墓

相談内容
空き家となった実家を相続しました。
思い出のある家なので処分に躊躇していましたが、空き家が社会問題化していることを聞き処分することを決断しました。
ただ、仏壇や空き家近くのお墓をどうすればよいでしょうか。

空き家の売却と祭祀財産

仏壇や墳墓は祭祀財産です。
仏壇は地域や宗派等の慣習に従い、墓地は墓地、埋葬に関する法律に従い手続きをする必要があります。

祭祀財産とは

祭祀財産とは、家系図・位牌・仏壇・神棚・墓地等であり、その承継方法は、被相続人が指定した者が承継し、指定がない場合には慣習に従い、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所が定めることになる。

祭祀財産の承継

民法896条本文は、
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と規定する。
しかし一方で、民法第897条は、
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」と規定し、
祭祀財産は相続の対象に含まれていない。

祭祀財産の処分

本問の仏壇の処分については、地域や宗派等で種々の方法がある。
一般には、閉眼法要等を行い、お寺や仏具店に引取りを依頼することになることが多い。
墓地については当該墓地に係る権利関係も一律ではないことから、墓地管理者に相談するなど、個別の対応が必要である。

改葬手続き、墓地廃止

遺骨をほかの場所に移すときには改葬手続きが、墓地を廃止するときには廃止の手続きが必要となる(墓地、埋葬等に関する法律5条1項、同10条2項)。

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