空き家の接道要件

空き家と接道

相談内容
私の祖父は昭和20年代に住宅を建てました。
祖父死亡後、父親が相続しましたが、ひとり暮らしをしていた父も昨年死亡し、私が空き家となった土地・建物を相続しました。
建物を取り壊したうえでその土地を売却しようと改めて調査したところ、接道要件を満たしていないことが分かりました。どうすればよいでしょうか。

空き家の接道と隣地

隣接地所有者等に購入をしてもらうことや、接道要件を満たすよう隣地を購入した上で売却するなど単独の利活用以外の検討も必要です。
また、自治体に道路整備を求めていくことも考えられます。

建築基準法上の接道要件

建築基準法(昭和25年11月23日施行)上、住宅を建築する場合は幅員4m以上の道路に2m以上接している必要がある(建築基準法43条1項)。
ところが、建築基準法施行前に建てられた住宅などがこの条件を満たしていない場合があり、空き家を解体しても新築が認められず、手が付けられないことがある。
また、接道していたとしても、接道する道路の幅員が4mを満たしていない場合もある。

その他の住宅の接道

平成25年住宅・土地統計調査によると、「その他の住宅」(※以下参照)約318万戸のうち、敷地が道路に接していないものは4.7%、幅員2m未満の道路に接しているものは10.3%、幅員2~4mの道路に接しているものは32.4%にも及ぶ。
このような接道状況の悪さが空き家の売却・利活用を妨げる原因のひとつとなっている実情がある。

空き家の接道の確保

対応としては、未接道の場合、そのままでは単独の土地利用は困難であるので、接道の確保(隣地の購入等)や隣接地所有者等に購入・賃借をしてもらうことが考えられる。
また自治体による空き家再生等推進事業、小規模住宅地改良事業等によって道路整備が進むことにより、空き家等の利活用が可能となることが考えられる。

※その他の住宅とは空き家のうち「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」、「二次的住宅」(別荘等)以外の住宅で、例えば転勤・入院などのために居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅のほか、空き家の区分の判断が困難な住宅などを含む。

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