空き家の所有者が行方不明

空き家所有者が行方不明

【相談内容】
亡父名義の老朽化した空き家について、行政から、「近隣から苦情がでているので適正に管理して欲しい」との指導を受けました。
今後、この空き家を利用する予定がありませんので、敷地も含め売却したいと考えていますが、相続人の中に行方不明の者がいます。
どうすればよいでしょうか。

財産管理人と失踪宣告

行方不明者である相続人の財産について、不在者財産管理人の選任や失踪宣告を求めることが考えられます。

不在者財産管理人の選任と空き家処分

家庭裁判所は、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、不在者の配偶者や相続人、債権者等の利害関係人の申立てにより、不在者財産管理人を選任する。
不在者財産管理人は、不在者の財産の保存行為や管理行為を行う。
ご相談のケースで予定される遺産分割協議や空き家の売却等の処分行為を不在者財産管理人が行う場合は、あらかじめ家庭裁判所の権限外行為の許可審判を得る必要がある。

権限外行為許可

不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為の許可審判を得て遺産分割協議を行う場合、不在者の法定相続分相当の財産を特定の相続人が承継し、不在者が帰来した後に請求があった場合に当該法定相続分相当額の金員を支払う旨のいわゆる帰来時弁済方式による合意がなされる場合がある。
(この帰来時弁済方式は、遺産が多額の場合は採用されないことがある。また、そもそもこの方法を採用しない家事審判官もいるようである)

ご相談のケースでは、選任された不在者財産管理人が遺産分割協議及び空き家等の売却を行うことで、空き家等の問題は解決される。
しかし、遺産分割協議が上述の帰来時弁済の方法に依らない場合、不在者財産管理人は、不在者が帰来するまで、不在者の財産を保存・管理し続けなければならないこともあり得る。

失踪宣告

不在者の所在が長期間判明しない場合に対しては、失踪宣告の制度がある。
不在者の生死が7年間明らかでないとき等の場合には、不在者財産管理人は利害関係人として、失踪宣告の申立ての検討も必要になる。

空き家の関連ページ

空き家と相続財産管理人

よく見られているページ

相続の手続き

相続不動産売却プラン

遺言書作成

過払い金と債務整理

 

司法書士アクセスブックのご案内

 
皆さんに司法書士をもっと身近に感じてもらうため、日本司法書士会連合会が作成した手引書です。画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。

『放っておけない空き家の話』(PDFファイル)

 
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを受けて、空き家問題について解説するとともに、実際に寄せられた相談事例を紹介しています。

『司法書士のことがわかる本』(PDFファイル)

 
司法書士の業務紹介では、「家・土地」「相続」「日常生活のトラブル」といった項目ごとに具体的な相談ケースの解説や司法書士がお手伝いできることについて、司法書士の取り組み紹介では司法書士会が行う各種法律相談や社会貢献事業等について紹介しています。

『司法書士に聞いてみよう!』(PDFファイル)

 
「遺言」「会社設立」「成年後見」「相続登記」「司法書士になりたい」といった身近に起きる法律問題に対して司法書士ができることを漫画でわかりやすく説明しています。

『困っていませんか?くらしの中の人権』(PDFファイル)

 
司法書士がくらしの中の人権問題に関して、支援していること・支援できることをわかりやすく紹介しています。

※日本司法書士連合会WEBサイトより引用

 
司法書士法人ひびきグループへのお問い合わせ
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。

相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415


(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)

 

 
 

この情報をシェアする

空き家の相談は名古屋の司法書士はらこ事務所へ

司法書士法人ひびきグループ|名古屋市緑区・天白区の相続・家族信託・債務整理

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ