空き家と抵当権抹消登記(休眠担保権)
- 2016/11/4
- 2019/3/26
空き家の抵当権抹消登記
相談内容
空き家となっている実家(土地建物)を相続しました。
私は既に住宅を所有しており、実家を使用する予定はないので売却しようと考え、不動産業者に相談したところ、
(1)「古い抵当権がそのまま放置されているので、このままでは売却できません。」
(2)「仮差押登記があるのでこのままでは売却できません。」
と言われました。
どうすれば良いでしょうか。
空き家と休眠担保
(1)抵当権者の協力が得られるのであれば、通常の抵当権抹消の手続を行います。
協力を得られない場合は訴訟手続を検討します。
抵当権者と連絡が取れず、抵当権者が行方不明の場合は休眠抵当権抹消のための供託手続きなどを検討します。
(2)債権者の協力が得られるのであれば、仮差押えの取下げを、債権者の協力が得られない場合は、仮差押解放金の供託、仮差押さえの手続の取消を検討します。
休眠抵当権の抹消手続き
抵当権者と連絡を取り、抵当権者の協力が得られるのであれば通常の抵当権抹消の手続を行う。
協力を得られない場合は訴訟手続の検討を考える。
抵当権者と連絡が取れず、抵当権者が行方不明の場合は次の4つの方法が考えられる。
①除権決定(不動産登記法70条2項)
②権利が消滅した情報を提供した登記手続き(不動産登記法70条3項)
③弁済期後20年経過後、債権額全額を供託する登記手続き(不動産登記法70条3項後段)
④訴訟手続き
仮差押えの抹消手続き
仮差押え債権者と連絡を取り、協力が得られるのであれば、事前に又は売却と同時に仮差押えを取下げてもらうことにより、執行裁判所からの嘱託で抹消登記が行われる。
なお、仮差押え債権者が官公署であり、協力が得られるのであれば、事前に又は売却と同時に官公署からの嘱託で抹消登記を行う。
債権者の協力が得られない場合は、仮差押解放金の供託を検討する。
事案によっては、起訴命令の申立てを行い、執行裁判所によって仮差押えの手続を取消すことも検討する。
空き家と担保抹消
登記記録上、休眠担保権、休眠用益権が残っていることにより、不動産売却等が行えず、そのまま放置され、結果、老朽化した空き家になるという事例もあります。
このような権利の抹消手続きについては、事前に状況をご説明させていただき、手続きを進めていきます。
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