会社が空き家を放置

会社の破産と放置空き家

相談内容
何十年も前に、私の父は、ある株式会社に土地を貸しました。
その会社は建物を建て、事務所として利用していました。しかし、10年前、不景気のあおりを受け会社が破産しました。
その際、土地上の老朽化した建物については、価値がないということで空き家の状態で放置されました。
最近、壁が崩れてきていると土地の近隣住民から苦情が来るようになりました。
どうすれば良いでしょうか。

法人破産と空き家問題

ご相談の建物は、当該会社の破産管財人が、売却等の処分を試みても処分ができなかったので、裁判所の許可を得て、破産財団から放棄され、破産手続き終了後もそのまま残ってしまったものだと考えられます。
当該会社は破産手続終了によって、法人格が消滅していますので、このままだと建物について所有者が誰もいないということになります。
本件のような場合、建物を処分するには、清算人選任の申立を裁判所に行い、清算人に対して建物の除却や譲渡を請求することになります。

法人の破産と消滅

ご相談のケースのように破産してその手続の終了により法人格が消滅した会社や解散して清算結了した会社名義の不動産が残っている場合がある。
その場合には、そのままであれば、不動産の処分等について請求する先がないので、裁判所に清算人の選任を申し立てることを検討する必要がある。
会社が合併及び破産以外の事由(株主総会決議、みなし解散等)で解散した場合で解散当時の取締役が生存している場合は、その者が法律上当然に清算人になるので、取締役の所在の確認が必要となる。

清算人の選任

清算人選任申立は利害関係人から行わなければならないが、本件のような土地賃貸人も利害関係人に当たるし、当該不動産の購入を希望する者も利害関係人に当たると考えられる。
ご相談のケースでは、本件建物の除却を清算人に求めることになるが、その場合は清算人選任の予納金が高額になることが予想される。
土地賃貸人に対する建物の譲渡を求め、土地賃貸人がその後に建物の処分等を行うことも検討する必要があると思われる。
なお、ご相談のケースのような事例において、建物に担保権が設定されている場合は、清算人を選任せずに特別代理人を選任して担保権を実行する方法もある。

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