本人確認情報作成の登記の添付書類

権利証がない場合に確認する書類

登記の権利証である登記済証や登記識別情報がない場合は、本人確認情報を作成して法務局に提出して、登記申請を行います。
その際に、面談で確認すべき書類が、法定添付書面として定められています。
(不動産登記規則72条)

不動産登記規則第72条
(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第七十二条  法第二十三条第四項第一号 の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一  資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二  資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三  資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
2  前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。

写真付きの本人確認書類(1号)

1号の書類は、写真付きの書類が該当します。
たとえば、

  • 運転免許証
  • 個人番号カード
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

上記のうちいずれか1つ以上が必要です。
パスポートについては、住所が変更していて古いままになっていることも多いため、現住所についても、しっかり確認が必要になります。

一  運転免許証(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項 に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券及び同条第六号 に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三 に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第七条 に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四 に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法

写真なしの本人確認書類(2号)

2号の書類は、写真がついていない書類が対象です。
氏名住所と生年月日の記載が必要となります。
たとえば、

保険証

  • 国民健康保険の被保険者証
  • 健康保険の被保険者証
  • 後期高齢者医療の被保険者証
  • 介護保険の被保険者証
  • 健康保険日雇特例被保険者手帳
  • 船員保険の被保険者証

組合員証

  • 国家公務員共済組合の組合員証
  • 地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証

手帳

  • 年金手帳(国民年金手帳)
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 母子健康手帳
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 戦傷病者手帳

これらの書類が該当します。
一般的には、国保の保険証と、年金手帳の2点というのが、一番用意しやすい組み合わせではないでしょうか。
ご年配の方ですと、後期高齢者医療の保険証になります。

年金手帳がない場合の書類

なお、年金手帳がないという方もいらっしゃいますので、その場合は、「後期高齢者医療の被保険者証」と「介護保険の被保険者証」という2点でも法定の確認書類としてはクリアになります。

2号書類の年金手帳の注意点

2号書類は、氏名・住所・生年月日の記載が必要です。
年金手帳は、住所が手書きの記載になっていますので、住所の漏れがないか要確認です。

二  国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項 に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法

官公庁から発行された書類(3号)

3号の書類は、官公署またはそれに準ずる機関から発行された書類です。
たとえば、

  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 宅地建物取引士の免許証
  • 国家資格の合格証
  • 国家資格の会員証・免許証
  • 営業許可証
  • 社員証

この3号書類については、認められるかどうかは最終的には法務局の登記官の判断となります。

印鑑証明書は3号書類で認められるか

以前は、印鑑証明書も3号書類として通過するケースも多く、国民健康保険証(2号書類)と印鑑証明書(3号書類) といった組み合わせでの手続きも可能でしたが、登記申請に必要な添付書類になるからという理由で認められないとの見解が出ているようです(登記研究)。

しかし、画一的に認められないという取り扱いではなく、たとえば依頼者である登記義務者の自宅住所で本人確認情報作成の面談を行った場合など、本人である蓋然性が高いというケースではOKという場合もあります。

また、自宅ではなくても、他の共有者である家族と同時刻・同じ場所で面談を行ったなどの事情がある場合には認められる、といった事例もありますので、3号書類を採用する場合は、間違いなく本人であるということを客観的証拠を用いて主張する必要があるでしょう。

三  前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法

 

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権利証を紛失した場合(本人確認情報)

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