事前通知の見本

権利証がない場合の事前通知書

権利証を紛失してしまった場合は、本人確認情報によって手続きを行う場合と、事前通知によって手続きを行う場合があります。
それぞれどのような違いやメリット・デメリットがあるかを知った上で、手続きを選択する必要があります。

本人確認情報と事前通知の違い

権利証がない場合の本人確認情報と事前通知について、売買の取引を行う場合や贈与で土地・建物の不動産を譲渡する場合など、ケースによってとるべき方法が異なります。

本人確認情報の手続き

本人確認情報の場合は、司法書士が登記義務者となる方の面談・本人確認を行い、その情報をもとに、登記を申請します。
本人確認情報で登記申請を行う場合は、本人確認情報の内容を法務局の登記官が審査し、内容に問題がなければ登記が完了します。
本人確認情報のデメリットは、手続きの費用が必要になる点です。一般的には、本人確認情報作成報酬として、5~10万円程度の料金が必要となります。

事前通知による登記申請

事前通知での手続きの場合は、取引があって登記申請を行った後に、法務局から登記義務者(売買なら売主)に対して、通知書が届きます。
そして、その通知書に署名捺印(実印)を押印して、登記所に返送してから、登記が完了となります。

事前通知の注意点

事前通知で登記申請を行う場合の注意点としては、回答の期限(2週間)までに、登記所に書類が届かなければ、登記申請が却下されてしまうという点です。
そのため、売買で決済をした後に登記申請をする場合などは、事前通知で手続きを行うことはリスクがあるため、ほとんどありません。
なぜなら、売主が通知書を返送しないと、売買代金の決済をして買主から売主にお金が動いているにもかかわらず、登記が移転しないということになってしまうからです。

権利証がない場合で事前通知により手続きを行うケースとしては、不動産の贈与を行う場合や、抵当権抹消などの担保抹消手続きを行う場合などが考えられるでしょう。

事前通知の見本

文書第 1000 号
平成29年1月23日

山 田  太 郎   様

名古屋市中区三の丸二丁目2番1号
名古屋法務局民事行政部不動産登記部門
登記官 鈴 木  太 郎

下記のとおり登記の申請がありましたので、不動産登記法第23条第1甲の規定に基づき、この申請の内容が真実かどうかお尋ねします。
申請の内容が真実である場合には、この画面の「回答欄」に氏名を記載し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を押印して、2月6日までに、登記所に持参し、又は返送してください。

登記の申請の内容
(1)不動産所在事項及び不動産番号

名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地
家屋番号1000の建物
不動産番号 180000005411
(2)登記の目的  所有権移転
(3)受付番号   平成29年1月18日受付第1000号
(4)登記原因   平成29年1月5日贈与
(5)申請人    権利者 山田父朗
義務者 山田太郎
(6)通知番号   1187

事前通知に基づく申出書
回答欄 この登記の申請の内容は真実です。
氏名                         印

※(注意)
なお、この書面の内容に不明な点がありましたら、直ちに、上記の登記所に連絡してください。
連絡先電話番号 052-952-0000 担当 今田

 

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権利証を紛失した場合(本人確認情報)

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