相続登記は名古屋の司法書士ひびきグループへ
- 2015/5/3
- 2022/6/12
相続登記とは?
相続した財産の中に、不動産がある場合、不動産の名義変更をする必要があります。
不動産の名義は、管轄の法務局で「登記」されています。
亡くなった方の名義で登記されているため、それを相続人の名義に変更する手続きを行うことになります。
その際に、「相続」を原因とする「所有権移転」登記を申請するため、一般的に「相続登記」といわれています。
つまり、不動産の名義変更のことを、一般的には相続登記と呼んでいる、ということです。
相続登記の期限はいつまで?
相続登記はいつまでにやる必要があるか、ということをよく聞かれますが、実は、相続登記には期限がありません。
じゃあ、やらなくてもいいんじゃ・・・と思うかもしれませんが、相続登記をしないと色々な不都合が起きてきます。
相続した土地・建物を売る場合
たとえば、相続した土地・建物を売却しようとする場合。
この場合は、必ず相続登記をして、不動産の名義が相続人に変わっていなければなりません。
登記簿上、死亡した人の名義になっていて、購入する人に直接所有権移転登記をするということはできません。
不動産の権利変動の過程を公示する必要があるためです。
したがって、売買の登記の「前」に、相続登記をしなければいけません。
相続した不動産を担保に入れる場合
たとえば、銀行から融資をうけて、お金を借りる場合。
不動産を担保に入れてくれ、という話になったら、この場合も相続登記が必要です。
不動産を担保に入れる場合、抵当権設定登記・根抵当権設定登記という登記を申請しますが、
その登記の「前」に、相続登記をして、不動産の名義が相続人になっている必要があります。
遺産分割協議をした場合
たとえば、複数の相続人の間で、遺産分割協議をして、最終的に長男が不動産を相続することになった場合。
この場合、長男は、相続登記をしないと、第三者に不動産全部の権利を主張することができません。
仮に、次男が、自分の法定相続分にあたる持分を、第三者に売った場合、その第三者が先に登記をすると、長男は負けてしまいます。
長男が自分の所有権を守るためには、相続登記をする必要があります。
相続登記をするタイミングは?
相続登記については、法律上の期限はありませんが、できるだけ早い段階で手続きをすることをおすすめしています。
仮に、相続人の中の誰かが亡くなった場合、その次の相続人が手続きに関与する必要があります。
私の経験上、相続人との関係が薄くなるほど、遺産分割の話し合いがまとまりづらく、相続の手続きが進まなくなります。
そうこうしているうちに、他の相続人にもさらに相続が発生して、収集がつかなくなります。
不動産を売却するタイミングで、「じゃあそろそろ相続の手続きをしようか」と言っても、すでに手遅れであることが往々にしてあるのです。
相続登記は自分でできる?
相続登記は、特別な資格が必要というものではないため、一般の方でもすることができます。
ただ、自分でやるためにはいくつかハードルがあります。
たとえば・・・
・相続登記手続きについての勉強をする
・法務局で相続登記の相談をする
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める
・固定資産評価証明書を取り寄せ
・相続人全員の遺産分割協議書を作成、全員の署名・実印・印鑑証明書をもらう
・登記申請書を作成して法務局に提出
・不備があれば法務局で補正(訂正)
など、一般の方が仕事をしながら平日に休みをとって手続きをするというのは、現実的ではないかもしれません。
(後学のためにやってみるということであればいいかもしれません)
仕事の休みがとりづらいとか、手続きが面倒くさいしそんなヒマないとか、よくわからないとかであれば、専門家に任せれば丸投げでいいですし、スムーズで安心です。
相続登記を自分でやってみようという場合は、相続登記の必要書類もご覧ください。
相続登記手続きの費用
相続登記の費用は、以下のページをご覧ください。
司法書士費用のほか、相続登記手続きにかかる実費についてもご確認ください。
相続した土地・建物の売却をご検討のお客様は、丸ごとおまかせできる相続不動産売却プランもございます。
相続登記の関連ページ
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