相続登記の必要書類

相続登記の必要書類と添付書類

相続登記の申請には、戸籍謄本や住民票など、さまざまな添付書類が必要になります。
一般的な相続登記申請の必要書類を一覧で見てみましょう。

被相続人(亡くなられた方)の必要書類

□戸籍謄本
亡くなられた方の相続人が誰なのか、相続関係を特定するために必要となります。
原則として、出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)のすべての戸籍謄本が必要です。
結婚したり、転籍したり、戸籍が改製されているような場合は、除籍謄本や改製原戸籍もあわせて取得する必要があります。
被相続人の本籍地の役所で取得します。

□戸籍の附票の除票・住民票の除票
被相続人の最後の住所地と、登記簿上の住所地のつながりを証明します。
被相続人の本籍または最後の住所地の役所で取得します。

相続人の必要書類

□戸籍謄本
法定相続人全員の現在戸籍(最新の戸籍謄本)が必要となります。
各相続人の資格を証明します。
相続人の本籍地の役所で取得します。

□住民票
不動産の名義を取得する方の住民票が必要になります。
登記事項証明書(登記簿謄本)に、住民票の住所が記載されます。
相続人の住民票の住所地の役所で取得します。

□遺産分割協議書
誰が何の財産を引き継ぐか、遺産分割の話し合いをして書面にします。
法定相続人全員が、署名して、実印で押印します。

□印鑑証明書
遺産分割協議書に押した実印を証明するために、印鑑証明書を用意します。
相続人の住所地の役所で取得します。

□相続関係説明図
被相続人の相続関係について、相続人・相続権・相続の有無などがわかるような書式で
関係説明図を作成します。

□固定資産評価証明書
相続登記申請書の登録免許税を計算するために、固定資産税評価額を確認します。
申請する年度の評価証明書が必要となります。
役所の税務課・資産税課で取得します。
(毎年4月1日に最新年度のものに更新されます)

□登記簿謄本・権利証
相続登記をする不動産を特定するために、登記簿謄本または権利書で不動産を確認します。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、法務局で取得します。

□相続登記の委任状
司法書士に相続登記を依頼する場合に、司法書士への委任状が必要となります。

なお、お預かりした相続登記書類は原本還付(げんぽんかんぷ)することができますので、
相続登記手続き完了後にお返しさせていただき、再利用することができます。

また、亡くなった方が遺言書を書いている場合は、遺言書に基づいて手続きをすることができます。
 

司法書士に依頼する場合の必要書類

司法書士に手続きを依頼する場合は、戸籍の取り寄せなどほとんどの手続きを代行できます。
司法書士に依頼する場合の必要書類は、以下のとおりです。

最初にお持ちいただく書類

□不動産が確認できる書類
(固定資産税の納税通知書や権利証など)

□本人確認書類
(免許証・健康保険証など)

□認印

手続き開始後にご用意していただく書類

□印鑑証明書

印鑑証明書については、ご本人様でないと取得することができませんが、
他の書類は代理取得が可能ですので、面倒な手続きは司法書士にお任せください。

 

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