遺産分割協議について
- 2016/9/28
- 2019/5/23
遺産分割協議とは
相続が起こった場合、亡くなった被相続人の相続財産(遺産)を、相続人の間でどのように分配するかという問題が出ます。
相続財産の分け方としては、法律上決められた相続分である法定相続分で分配するほか、相続人の間で話し合いをして、遺産分割という方法で分けることもできます。
遺産分割とは、このように話し合いにより、遺産の分け方を決めることをいいます。
遺産分割協議で相続財産を分配する場合は、分け方に制限はなく、たとえばAさんが自宅の土地建物の不動産を相続して、Bさんが預貯金を相続する、というように、自由に決めることができます。
なお、遺言書が残されている場合は、遺言書の内容にしたがうことになります。遺言書で、遺産分割方法の指定を行うこともできますので、その場合は、その指定に従って、相続財産を分配します。
遺産分割協議書案の作成
遺産分割協議の話し合いがついたら、その内容をもとに、遺産分割協議書の案を作成します。
遺産分割協議書案を、各相続人に回して確認し、細かい内容などをチェックしたうえで、最終的な遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の署名捺印
内容が確定した遺産分割協議書には、各相続人の署名捺印が必要になります。
遺産分割協議書の捺印は、実印での押印が必要です。
遺産分割協議書の必要書類として、各相続人が実印で押印した上で、その実印に対応する印鑑証明書が必要です。
不動産の相続登記や、銀行の預貯金解約手続きなどの際に、遺産分割協議書と印鑑証明書をセットで提出します。
遺産分割協議のやり直し
遺産分割協議は、相続人全員が関わり、全員の合意のもとに協議が成立することになります。
そのため、いったん成立した遺産分割協議を簡単にやり直しするということはできません。
しかし、協議が絶対のものであるということでもないため、一定の要件で、やり直しが認められる場合もあります。
遺産分割協議の無効・取り消し
遺産分割の話し合い・遺産分割協議について、瑕疵があるというようなケースでは、遺産分割協議が無効・取り消しになる場合があります。
たとえば、相続人として遺産分割協議に参加すべき者が参加していなかったり、逆に相続人じゃない人が参加して遺産分割協議を行っていたり、詐欺や脅迫により遺産分割が成立しているようなケースです。
遺産分割協議の合意解除
遺産分割協議について、一度成立した場合でも、相続人全員が合意して解除したうえで、やり直すということは可能です(遺産分割の合意解除)。
なお、注意してほしい点は、遺産分割状態の法的安定性を保護するため、遺産分割協議の債務不履行解除(法定解除)はできないということです。たとえば、遺産分割協議において、一部の相続人が債務を負担するということになった場合に、その相続人がその債務を履行しなかったとしても、解除は認められません。
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停をおこなうことになります。
遺産分割調停とは、遺産分割協議での話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所に申し立てをすることにより、家庭裁判所での話し合いを行う手続きのことです。
調停では、相続人の当事者それぞれから事情をきいたり、それにあたっての必要書類や、相続財産の評価をして、それぞれの事情を把握します。そのうえで、相続人がどのように遺産分割したいかの意向を確認して、解決案・アドバイスをして、遺産分割の合意を目指していきます。
遺産分割審判
遺産分割の調停でも話し合いがつかなかった場合は、遺産分割調停が不成立ということになり、遺産分割審判手続きに自動的に移行します。
遺産分割審判では、裁判官が、相続財産についてのさまざまな事情を検討・考慮したうえで、審判をすることになります。
遺産分割協議と相続放棄
遺産分割協議を行った場合は、相続放棄をすることはできません。
なぜなら、遺産分割協議をしたということは、相続を承認したということになるからです。
詳細は、遺産分割と相続放棄をご覧ください。
遺産分割協議で債務を負担しませんという話と、家庭裁判所で相続放棄をするという話は、まったくの別物でありますので、注意が必要です。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議自体には、いつまでにやらなければいけないという期限はなく、相続が起こった後であれば、どの時期でもいつでもすることができます。
遺産分割の時効
遺産分割はいつでもできますので、遺産分割をしろという遺産分割請求権が時効で消滅するということはありません。
ただ、被相続人が遺言をのこして亡くなった場合など、遺留分減殺請求をしたいというときには、遺留分減殺請求権の時効はありますので、ご注意ください。
遺産分割協議と相続税申告期限
遺産分割とかかわりがあるものとして、相続税申告があります。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。
一般的には、この相続税申告期限を目安に、遺産分割の話し合いを進めることが多いでしょう。
なお、それまでに遺産分割が間に合わなかった場合には、法定相続をベースとして相続税計算をすることになります。
遺産分割協議の関連ページ
よく見られているページ
皆さんに司法書士をもっと身近に感じてもらうため、日本司法書士会連合会が作成した手引書です。画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。
『よくわかる相続』(PDFファイル) 「相続の基本」「遺言」についてなど項目ごとに、具体的な相談ケースと解説を掲載しています。 | 『司法書士のことがわかる本』(PDFファイル) 司法書士の業務紹介では、「家・土地」「相続」「日常生活のトラブル」といった項目ごとに具体的な相談ケースの解説や司法書士がお手伝いできることについて、司法書士の取り組み紹介では司法書士会が行う各種法律相談や社会貢献事業等について紹介しています。 |
『司法書士に聞いてみよう!』(PDFファイル) 「遺言」「会社設立」「成年後見」「相続登記」「司法書士になりたい」といった身近に起きる法律問題に対して司法書士ができることを漫画でわかりやすく説明しています。 | 『困っていませんか?くらしの中の人権』(PDFファイル) 司法書士がくらしの中の人権問題に関して、支援していること・支援できることをわかりやすく紹介しています。 |
※日本司法書士連合会WEBサイトより引用
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。
相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415
(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)