相続人が行方不明者

相続人が失踪して行方不明

相続が発生し、法定相続分以外の割合で相続人が遺産を取得する場合、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、相続人が数年間行方知れずで、連絡先もまったくわからない場合、どのような手続きが必要になるでしょうか。
それぞれのケースに分けて手続きの流れをまとめてみました。

不在者財産管理人選任

相続人である行方不明者の代理人となる不在者財産管理人を選任して、行方不明者の代わりになって遺産分割協議を行います。
不在者財産管理人とは、行方不明などで戻ってくる見込みがない不在者の財産について、利害関係がある第三者の利益を保護するために、裁判所が選任する代理人です。
不在者の財産の保存行為や管理行為のほか、遺産分割協議に参加して遺産分割協議書の作成に協力したり、相続不動産の売却手続きを行うことができます。
不在者財産管理人選任の申立ては、家庭裁判所に対して行います。
他の相続人と利害関係を有しない親族等が選任されることもあれば、候補者が居ない場合に、弁護士や司法書士が選任されることもあります。
なお、不在者財産管理人の権限について、遺産分割協議や相続不動産の売却を行う場合は、家庭裁判所の権限外行為許可をとる必要があります。

失踪宣告

普通失踪

相続人が行方不明になって7年以上経過した場合は、失踪宣告という制度を適用することもできます。
失踪宣告とは、行方不明になって帰ってくる可能性がない人について、生きているか死んでいるか生死不明の状況が7年間続いている場合に、家庭裁判所で失踪宣告が宣言されると、その行方不明者が法律上死亡したものとみなす制度です。
この場合、不在者が死亡したものと見なして遺産分割協議が進められることになります。
また、不在者に法定相続人がいれば、その者が遺産分割協議に参加することになります。

危難失踪

失踪宣告は、通常7年間の生死不明が要件となっていますが、
戦争、船舶の沈没、震災などの「危難」に遭遇した場合については、その危難が去って1年間、生死が明らかでない場合に、家庭裁判所の申し立てにより失踪宣告をすることができるという制度もあります。

失踪宣告の手続き

失踪宣告の効果は、その行方不明者が仮にどこかで生存していたとしても、法律上は死亡したものとみなすという、大変重い法律効果をもたらします。
そのため、失踪宣告の手続きは、戻ってくる見込みがないということを証明するために、さまざまな事実を裁判所に提出する必要があります。
たとえば、普通失踪の場合は、警察署での捜索願や失踪届、行方不明者の住所を調べて郵便物が届いていないとか、周辺住民への聞き込みや関係者への事情聴取をしたりして、場合によっては、関係する方々の書類の提出を求められる場合もあります。
また、裁判所での面談も行われ、失踪当時の状況などの聞き取りが行われます。

不在者財産管理人と失踪宣告の比較

実際に、不在者財産管理人の制度と失踪宣告制度のどちらの方法が選ばれるのか?
例外的な事情を除き、原則的には不在者が行方不明と分かってから経過した期間により判断します。
比較的短期の場合であれば「不在者財産管理人」選任の手続き、
7年以上経過している場合には「失踪宣告」による手続きを行うことが多いでしょう。

遺産分割協議を速やかに行えない状況下にあると、相続手続きに関して億劫になったり、不安な気持ちになる事もあるかと思います。
司法書士法人はらこ事務所では、お客様一人ひとりとじっくりご相談を重ね、それぞれのケースに応じた手続きを進めさせて頂いておりますので、お気軽にご連絡ください。

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