天白区の相続なら司法書士法人ひびきグループへ【公式】

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天白区の相続の相談はおまかせください

天白区の相続に関する相談・相続手続きは、司法書士法人ひびきグループまでお気軽にご相談ください。

天白区からは、
司法書士法人ひびきグループ 緑オフィス
が近くて便利です。

天白区の平針駅から車で10分
(平針運転免許試験場から車で5分)

天白区の相続の相談場所(司法書士法人ひびきグループ)

天白区の相続はお任せください!

住所は、名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地 アークヒルズ徳重1階
電話番号 052-890-5415
までお気軽にお問合せください。

  • 相続で天白区・緑区エリアでどこに相談すればいいかわからない
  • 相続の手続き全般の流れや費用について教えてほしい
  • 相続で天白の実家の名義変更をしたい
  • 預貯金や証券を相続で解約・名義書き換えをしたい
  • 相続税の対策や相続税の申告に強い税理士を教えてほしい

など、相続のことならなんでもお任せください。

相続の窓口として、天白区エリアのお客様から多くのご相談をいただいております。
年中無休で土日・夜間も営業しております。ご相談無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
コロナ禍でのオンライン相談も受け付けています。

天白区の相続相談を対応する相続専任コンサルタント

天白区の土地建物の相続登記

名古屋市天白区にある土地・建物・マンションなどの不動産の所有者が死亡した場合、名義変更をする必要があります。
その名義変更の手続きを、一般に相続登記と呼んでいます。相続のほか、遺言による遺贈や、生前に贈与した場合も、それぞれ遺贈や贈与による名義変更の登記をします。

相続登記の義務化

相続登記は、2024年4月1日(令和6年4月1日)から、義務化されます。
詳細は、相続登記の義務化はいつから?過去分も対象?費用と問題点のページをご覧ください。
相続登記は、司法書士の専門分野です。司法書士が代理人として、法務局への相続登記申請を行います。

相続で不動産の名義変更(相続登記)

不動産の相続登記、義務化に注意!

天白区の管轄法務局

天白区の不動産であれば、管轄の法務局は、名古屋法務局名東出張所(めいとうしゅっちょうじょ)になります。
名東出張所は、名古屋インターの近くです。 本郷駅からもいけますが、歩いて10~15分ほどかかるかと思います。
名古屋法務局 名東出張所
〒465-0051 名古屋市名東区社が丘4-201
TEL 052-703-2322 052-703-2324

天白区の相続税の申告

相続税の申告は、財産が一定以上ある方に必要となります。
相続税申告は、税理士が担当して行います。司法書士法人ひびきグループでは、相続税に強い税理士の紹介も行っておりますので、お声がけください。
相続税申告の期限としては、10か月以内に相続税申告が必要となります。相続税申告の準備の期間も考えると、相続税申告期限の半年前には準備をスタートしておいたほうがよいので、早めにご連絡ください。

なお、天白区の管轄税務署は、昭和税務署になります。
住所は、瑞穂区の桜山駅から徒歩10分ほどになります。

天白区の相続税申告先である昭和税務署

天白区の相続放棄手続き

相続放棄は、相続人が財産や負債を一切相続しないこととする手続きです。
相続放棄が使われるケースとしては、

  • 亡くなった方に、借金や保証人としての債務など、マイナスの財産が多いケース
  • 亡くなった方の面識がない・親交が浅いなどで、財産状況が不明なケース

などがあります。

相続放棄は、家庭裁判所に、相続放棄の申述(そうぞくほうきしんじゅつ)を行います。
こういう事情・理由があるから相続放棄をしたい、ということで申立てをするわけです。
相続放棄については、相続放棄の詳細ページもご覧ください。
注意点としては、3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしないといけなかったり、財産処分をすると相続放棄できなくなったりという注意点がありますので、まずは専門家にご相談ください。

預金・金融資産・証券の相続

天白区の管轄家庭裁判所

相続放棄の管轄は、亡くなった被相続人の最後の住所地(相続が開始した住所)を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述をします。
天白区にすんでいた人が死亡した場合は、名古屋家庭裁判所が管轄裁判所になります。
名古屋家庭裁判所は、名古屋市営地下鉄 桜通線・鶴舞線の丸の内駅、または名城線の市役所駅から徒歩10分程度です。
駐車場もありますので、車でも行くことができます。

名古屋家庭裁判所
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 TEL 052-223-3411
URL http://www.courts.go.jp/nagoya-f/about/syozai/

天白区の公正証書遺言書の作成

遺言は、自分の最後の意思を表明するものです。司法書士・行政書士が文案を作成させていただき、内容によって公正証書化します。
遺言公正証書の作成は、特に決まった管轄というのはありません。名古屋市内には数箇所の公証役場がありますので、遺言者の便利のよいところを選定させていただくことになります。
天白区からだと、距離的には熱田公証役場が最寄りの公証役場となるでしょう。

熱田公証役場 〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階

天白区での遺言書作成

後に残される人のための遺言作成

天白区の遺言書検認申立て、遺言執行者選任審判申立て

遺言書検認申立、遺言執行者選任審判申立は、相続放棄と同じように、被相続人が亡くなったときの住所が基準となります。
天白区在住者であれば、名古屋家庭裁判所です。

天白区の地域情報の紹介

名古屋市天白区のしだれ梅まつり

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相続不動産売却プラン 遺言書作成 

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皆さんに司法書士をもっと身近に感じてもらうため、日本司法書士会連合会が作成した手引書です。画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。

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「相続の基本」「遺言」についてなど項目ごとに、具体的な相談ケースと解説を掲載しています。

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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用

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