遺産相続
- 2015/3/15
- 2021/12/17
遺産相続とは、人が死亡したときに、その人の財産が、配偶者や子どもに承継されることを言います。
死亡した人のことを「被相続人」(ひそうぞくにん)
承継する人のことを「相続人」(そうぞくにん)
と言い、誰が相続人になるかは、法律で決まっています。
相続する財産は、代表的なものだと、預貯金や不動産などがあります。
また、相続する財産は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続します。 マイナスの財産を相続したくない場合は、「相続放棄」の手続きも検討する必要があります。
誰が相続人になるの?
相続人になる人には、順位があります。
★配偶者 必ず相続人になる
①第1順位 子ども
②第2順位 父母…①がいないときに相続人になる
③第3順位 兄弟姉妹…①も②もいないときに相続人になる
なお、相続人となるべき人が死亡していた場合には、代襲相続が発生します。
相続の取り分は?
法律で、「法定相続分」というものが決まっています。
- パターン1 配偶者と子どもが相続人になる場合 配偶者1/2 子ども1/2
- パターン2 配偶者と父母が相続人になる場合 配偶者2/3 父母1/3
- パターン3 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
なお、相続人で話し合い(遺産分割協議)をして、割合を決めることもできます。
相続する財産は?
被相続人の財産は、すべて対象になります。 代表的なものは、
- 現金
- 預貯金
- 不動産
- 有価証券(株式など)
- 自動車
この中で、特に不動産の名義変更(相続登記)については、司法書士の専門分野になります。 また、注意してほしいことが、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象になるということです。 マイナスの財産としては、
- 借金
- 保証人の地位
マイナスの財産を相続したくないという場合は、「相続放棄」の手続きが必要になります。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続の割合や、相続する財産について、相続人の間で話し合いをすることです。 たとえば、長男が実家に住んでいる場合は、家は長男が相続するが、その代わりに預貯金は次男に相続させるというような話し合いをします。 すんなりと話がまとまれば良いのですが、話がまとまらない場合は、裁判所での手続きになるケースもあります。 そのようなことにならないため、「遺言書」を作成することをおすすめしています。
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