みよし市の土地建物の相続登記
みよし市にある土地・建物・マンションなどの不動産の所有者が死亡した場合、名義変更をする必要があります。
その名義変更の手続きを、一般に相続登記と呼んでいます。
相続のほか、遺言による遺贈や、生前に贈与した場合も、それぞれ遺贈や贈与による名義変更の登記をします。
相続登記については、遺産相続のページもご覧ください。
みよし市の管轄法務局
みよし市の不動産であれば、管轄の法務局は、名古屋法務局豊田支局(とよたししきょく)になります。
豊田合同庁舎内に設置されています。
公共交通機関では行きづらいかもしれませんので、車で行くのが便利です。
名古屋法務局 豊田支局
〒471-8585
豊田市常盤町1-105-3(豊田合同庁舎)
電話:0565(32)0006 0565(32)2960
不動産については豊田支局が管轄になりますが、
会社関係の商業登記(会社・法人登記)については、名古屋法務局岡崎支局が管轄取り扱い法務局になります。
みよし市の相続放棄手続き
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申請をします。
家庭裁判所に、相続放棄の申述(そうぞくほうきしんじゅつ)を行います。
こういう事情・理由があるから相続放棄をしたい、ということで申立てをするわけです。
相続放棄については、相続放棄の詳細ページもご覧ください。
みよし市の管轄家庭裁判所
管轄は、亡くなった被相続人の最後の住所地(相続が開始した住所)を管轄する家庭裁判所へ相続放棄申述をします。
みよし市にすんでいた人が死亡した場合は、名古屋家庭裁判所岡崎支部が管轄裁判所になります。
名古屋家庭裁判所岡崎支部は、駅から離れているので、車で行ったほうがよいでしょう。
名古屋家庭裁判所 岡崎支部
444-8550
岡崎市明大寺町奈良井3
(名鉄本線「東岡崎」駅南口下車徒歩25分/名鉄バス「岡崎警察署前」下車徒歩5分)
TEL 庶務課:0564-51-8972
URL
http://www.courts.go.jp/nagoya-f/about/syozai/okazakisibu/
なお、みよし市の管轄地方裁判所は、名古屋地方裁判所 岡崎支部
みよし市の管轄簡易裁判所は、豊田簡易裁判所
が管轄の裁判所になります。
みよし市の公正証書遺言書の作成
遺言公正証書の作成は、特に決まった管轄というのはありません。
名古屋市内には数箇所の公証役場がありますので、遺言者の便利のよいところを選定させていただくことになります。
みよし市からだと、距離的には豊田公証役場が最寄りの公証役場となるでしょう。
豊田公証役場
〒471-0027
豊田市喜多町六丁目3番地4
TEL 0565-34-1731
みよし市の遺言書検認申立て、遺言執行者選任審判申立て
遺言書検認申立、遺言執行者選任審判申立は、相続放棄と同じように、被相続人が亡くなったときの住所が基準となります。
みよし市在住者であれば、名古屋家庭裁判所です。