平成28年4月以降に空き家を売却した場合の税金が安くなる特例

平成28年4月1日以降に、空き家不動産を売却した場合に、譲渡所得の特別控除特例が適用されることになります。
ここのところ多く話題に上る空き家対策の一環です。
詳細は、相続した空き家・土地の売却と税金の特別控除をご覧ください。
今まで、被相続人名義の古い住宅を、だれが相続して引き継いでいくかということで、遺産分割協議がまとまらないことも多くありましたが、この特例により、違った選択肢が出てくることになります。
相続した不動産を売ったほうがいいのか、いつ売却すればいいのか、迷っている方は、見ておくべき特例です。

カテゴリ

司法書士法人ひびきグループ|名古屋市緑区・天白区の相続・家族信託・債務整理

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ