相続放棄と相続分の譲渡の違い
- 2015/5/5
- 2019/4/5
相続放棄と相続分の譲渡の違い
相続放棄と遺産分割協議の違いと同じような勘違いで、
相続放棄と相続分の譲渡の違いにも注意が必要です。
相続放棄
手続き | 家庭裁判所に相続放棄の申述をする |
効果 | 最初から相続人ではなかったものという扱いになる(家庭裁判所での認定) |
負債 | プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない |
相続分の譲渡
手続き | 自分の相続持分・法律上の地位を第三者に譲渡する(相続分譲渡証明書を作成) |
効果 | 債務の譲渡については、債権者に対しては主張できない |
負債 | 借金は免除されていないので、支払う義務がある |
大きな違いとしては、相続放棄の場合は、相続人としての地位がなくなり、
最初から相続人じゃないものとして取り扱われることになりますが、
相続分の譲渡の場合は、遺産分割協議と同様、相続人としての地位は失わないため、
相続債務の負担義務はなくなりません。
詳細は、相続放棄と遺産分割協議の違いをご覧ください。
相続放棄・相続分の譲渡の関連ページ
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