相続放棄と遺産分割協議の違い

遺産分割協議で財産放棄をした場合

遺産分割協議書の中で、
「財産を相続しないかわりに、借金も一切相続しない」
「財産も負債も長男が相続する」
と書いてある場合があります。

この場合、長男が借金も含めてすべて相続することになりそうですが、そうはなりません。
遺産分割協議で決めただけでは、借金の支払いを免れることはできないのです。

遺産相続の場合、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、
借金・負債・保証債務などのマイナスの財産も自動的に相続することになります。

身内である共同相続人の間で、借金などの負債は長男が相続すると決めても、
債権者に主張(対抗)することはできません。
債権者から借金を支払えと連絡がきたら、支払う義務があります。

もちろん、債権者が負債の相続の取り決めについて同意すれば問題ありませんが、
そのようなことは期待しないほうがよいでしょう。

相続放棄と遺産分割協議の違い

相続放棄と遺産分割協議の違いは、以下のとおりです。

相続放棄

手続き家庭裁判所に相続放棄の申述をする
効果最初から相続人ではなかったものという扱いになる(家庭裁判所での認定)
負債プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない

遺産分割協議

手続き共同相続人の間で負債の相続について取り決めをする(遺産分割協議書を作成)
効果身内の間では有効だが、債権者に対しては主張できない(単なる身内での話し合い)
負債借金は免除されていないので、支払う義務がある

大きな違いとしては、相続放棄の場合は、相続人としての地位がなくなり、
最初から相続人じゃないものとして取り扱われることになりますが、
遺産分割協議の場合は相続人としての地位を失うわけではないため、
相続債務の負担義務はなくならないという点です。

他の相続人が相続放棄をしてくれた

「今回の相続手続きについては、長男にすべて任せており、相続放棄もしてもらった」
というケースがありますが、ほとんどの場合は、遺産分割協議書や相続分譲渡証明書にハンコを押しただけで、相続放棄手続きはされていないということがほとんどです。

相続放棄をするためには、「家庭裁判所」に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。

相続人として借金を背負うことにもなりかねませんので、任せっぱなしにしないで、しっかり手続きを行うことが重要です。

遺産分割協議後に相続放棄ができるか?

遺産分割協議を行った後に、相続放棄の手続きができるか、という点について
遺産分割協議を行うということは、自分が相続人であるということを認め、自分の相続財産を処分する、ということです。

相続財産を処分するという行為は、「法定単純承認」にあたるため、遺産分割協議をした後は、相続放棄ができなくなる可能性があります。

過去の裁判例の中では、「相続債務の存在につき誤信していた」などの事情がある場合、遺産分割後でも相続放棄ができる余地があると判断した判例もありますが、注意が必要です。

相続放棄の可否については、相続放棄の事例もあわせてご覧ください。

相続放棄・遺産分割の関連ページ

相続放棄の事例(3ヶ月経過後の相続放棄)
相続放棄と相続分の譲渡の違い

 
 

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