遺言書の検認

遺言書の検認とは

遺言書の検認は何のためにするのか?

遺言者が死亡した場合、遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所に、遺言書の検認を請求する必要があります。

検認には、
・相続人に、遺言の存在・内容を知らせる
・遺言書の形状・状態、日付、署名等を確認して、遺言書の偽造・変造を防止する
という役割があります。

遺言書の有効・無効を確認する手続きではないため、家庭裁判所で検認をしたからと言って、その遺言書の有効性が保証されるものではありません。

なお、遺言書に封(封印)がしてある場合には、家庭裁判所で、相続人立会いのもとで開封することが必要になります。
中身が気になることと思いますが、勝手に開けないように注意しましょう。
(遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます)

検認が必要な遺言書の種類

検認が必要になる遺言書は、
「公正証書遺言以外の遺言書」です。

自分で作成した自筆証書遺言のほか、秘密証書遺言の形式の遺言書も、検認が必要になります。

遺言書の検認と相続登記

遺言書を用いて不動産の相続登記を行う場合は、必ず検認が必要です。
家庭裁判所で検認済証明書を遺言書に付けてもらって、法務局に相続登記申請手続きを行います。
検認をしていない遺言書を添付して相続登記の申請をしても、却下されてしまいます。

遺言書の検認申立て

検認の申立人

検認の申立てをすることができる人は、
その遺言書を保管していた人か、遺言書を発見した相続人です。
遺言書の検認は、申立人から、管轄の裁判所に遺言書の検認についての家事審判申立書を提出します。

検認の申立てをする裁判所

検認の申立て先は、
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所が管轄となります。

遺言書の検認の必要書類

遺言書の検認手続きには、遺言者・相続人の戸籍謄本が必要になります。
検認は、相続人に遺言の存在及び内容を知らせるという意味も持つため、遺言者の相続関係を特定する必要があります。
そのため、遺言者(被相続人)の出生から死亡まで、つまり生まれてから亡くなるまでのすべての連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得することになります。

裁判所の日程の調整も必要になるため、遺言書の検認申立て準備期間としては、1ヶ月ほどは見ておいたほうがよいでしょう。

遺言書の検認期日

遺言書の検認をする日(当日)は、申立人が家庭裁判所に遺言書を提出して、出席した相続人の立会いのもとで遺言書を開封、遺言書を検認することになります。
検認期日の出席は任意ですので、相続人の中に、当日出席できない人がいる場合でも、検認手続きは問題なく行われます。

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