遺言書
- 2015/3/15
- 2023/2/17
遺言書とは、自分の死後に、自分の財産を誰に承継してほしいか、どのように分けてほしいかなど、 最後の言葉を残すためのものです。
遺言書がないために、子どもたちが喧嘩をしたり、財産をめぐって仲が悪くなったり、場合によっては裁判沙汰になることも、大げさではなく珍しくありません。
そんな方からの相談を受けると、何とも言えない気持ちになります。
「自分の子どもたちは、そんなことで喧嘩をしない」
みなさん、口をそろえてこう言います。
親から見た子どもたちの関係と、子どもたちの目線での関係は、違います。
また、仮に、子どもたちが喧嘩をしていても、自分が間に入って止めることができればいいのかもしれません。
しかし、子どもたちが争っているとき、そのとき、その場にあなたはいないのです。
どうか、今一度、残される人たちのことを真剣に考えてみてください。
遺言書を書いたほうがいい方
相続人が一人しかいない場合でなければ、基本的には遺言書を書くことをおすすめしていますが、 特に遺言書を書いたほうがいい人は、このような人です。
子どもがいない方
自宅や預貯金を、「妻」と「兄弟」が相続します。 遺言書がなければ、妻が住んでいる自宅を処分しなければならなくなるかもしれません。
事実婚の方(内縁関係)
法律上の婚姻関係になければ、内縁の相手には相続の権利はありません。 遺言書がなければ、たとえ自宅で一緒に住んでいたとしても、出ていかなければならないかもしれません。
子どもと同居している方
たとえば、自宅に長男と同居している場合、長男としては、自宅は自分が相続するものと思っているでしょう。 しかし、次男が、自宅は売却してお金を分けようと言い出すかもしれません。
財産がそんなに多くない方
遺産相続の争いは、財産がたくさんある人たちの世界の話・・・と思いきや、そうではありません。 たとえば、先祖代々の立派な家屋敷はあるけど、ほかには特に財産はないというようなケースでは、 誰が家を継ぐのかということも合わせて、紛争になる可能性があります。 ほかにも、少しでも紛争になる可能性、もめる可能性、子どもたち同士の仲が悪くなる可能性があるならば、必ず遺言を残しておくべきだと思います。
遺言書の書き方
遺言書は、どのように書けばよいのでしょうか。
遺言書の作成方法で、一番簡単な方法は、「自筆証書遺言」という方法です。
遺言の全文を自書するという方法です。
一番手軽ですが、すべての文を自分の自筆で書く必要がある、日付もあいまいではダメなど、せっかく書いたけど無効になってしまうという危険もあります。
詳細は、自筆証書遺言ページをご覧ください。
一番確実な方法は、「公正証書遺言」という方法です。
公証役場で遺言書を作成し、間違いのないものを作成します。
確実ですが、費用がかかったり、推定相続人以外の証人2名の立会いが必要だったりというところが、少しハードルが高い点です。
はらこ事務所では、できるだけ公正証書遺言で作成することをおすすめしています。
理由は、遺言の方法として一番確実であるという点が一番です。 せっかく遺言書をつくったけど無効ですとなってしまっては、意味がありません。
証人も、はらこ事務所でご用意させていただきますので、秘密が漏れることはありません。
遺言書の変更
一度遺言書を作成しても、その後に事情が変わったり、財産の内容が変更したりした場合は、再度遺言書を作成することができます。
この場合、たとえば公正証書遺言を作成していても、自筆証書遺言の形式で変更することも可能です。
一度作ったらそれで終わりではなく、節目節目で見直すとよいかもしれません。
詳細は、遺言書の変更・撤回をご覧ください。
手続費用
遺言書作成の手続き費用につきまして、遺言書の作成に関する費用の詳細は、遺言書サポートプランをご覧ください。
※公正証書での作成の場合、公証役場手数料等の実費が別途必要となります。
詳細は、公正証書遺言の費用(公証人手数料)をご覧ください。