遺言書の変更・撤回

遺言書を変更・取消ししたい

遺言書は、一度作成したらそれで終わりではなく、その後に変更・修正や、取り消しをすることが可能です。
変更や取り消しの理由は何でもかまいません。
単に気が変わったとか、事情が変わったということでもいいでしょう。

むしろ、所有している財産の内容が変わった、家族構成が変わった、遺言であげたい人が変わった、など状況が変わったら、何度でも変更することができます。

遺言書の撤回みなし

遺言書の規定には、「こういうことをすると撤回したものとみなす」という撤回みなし規定があります。

遺言書に抵触する行為

遺言書を作成した後、遺言書の内容に抵触するような行為をした場合は、その遺言は撤回したことになります。

たとえば、「緑区徳重1丁目の土地と、2丁目の土地を、長男に相続させる」という遺言書をつくったとします。
ただ、その後、緑区徳重1丁目の土地を生前に売却した場合。
その場合は、緑区徳重1丁目の土地についての遺言は効力がなくなります。

遺言書の書き直し

また、気が変わって、遺言書を書き直し、
「緑区徳重1丁目の土地を、次女に相続させる」という遺言書を書いた場合は、
書き直した遺言で、前の遺言を撤回したものとみなすことになります。

遺言書の書き直しは、当初公正証書遺言で遺言書を作っており、その後に自筆証書遺言で書き直した場合も、遺言の撤回として有効です。
(適切な方式で書き直し、訂正をする必要があります)

遺言書の破棄

他に、作った遺言書を故意に破り捨てたような場合も、遺言の撤回として認められます。

遺言の撤回の撤回

ちょっとわかりづらいですが、
「緑区徳重1丁目の土地を長男に相続する」という遺言を撤回した場合。
その後、「やっぱり撤回しないことにする」ということはできません。
撤回を取り消すとか、撤回を撤回するとか言い出したら、わけわからなくなりますよね。

撤回したけど、やっぱり長男に相続してほしい、という場合は、仕切りなおして新たに遺言書を作成する必要があります。

なお、遺言の撤回が、「詐欺」や「強迫」によって、つまりだまされたり脅されたりして撤回することになった場合は、撤回の撤回も認められます。

遺言の撤回をする権利の放棄

長男が、父親に遺言を書いてもらって、
「これで安心だ。あとは、この遺言を撤回しないように約束してもらおう」

そう考え、父親に遺言の撤回権を放棄してもらう。

ということは、できません。

遺言の制度というのは、その人の最終意思を尊重するためのものです。
生前の最期の時点で、「やっぱり撤回する」となったら、その意思を尊重すべきなのです。

■参照条文

(遺言の撤回)
第1022条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条  遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
(撤回された遺言の効力)
第1025条  前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第1026条  遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条  負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

 
 

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