遺産分割調停

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、被相続人の遺産としてどのようなものがあって、それを相続人の間でどのように分けるかについて、遺産分割協議が整わない場合に行う手続きです。
家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が中立公正な立場で、申立人、相手方それぞれから言い分を平等に聞いて、調整に努めたり、時には具体的な解決策を提案するなどして、話し合いで円満に解決できるよう斡旋します。

遺産分割調停と訴訟の違い・比較

遺産分割調停は、訴訟(裁判)のように公開の法廷で争うものではなく、公開されない部屋(調停室)で行われるから、秘密が第三者に漏れるようなことはありません。
遺産分割調停については、必ず相続人全員が参加しなければなりません。
1人でも反対すれば調停は不成立となり、遺産分割審判に移行することになります。

遺産分割調停と遺産分割審判との違い・比較

遺産分割調停の場合は、話し合いという点がベースになります。
当事者の間に入る調停委員が、あくまで中立の立場で、調停の手続きを進めていきます。
そして、調停での話し合いがまとまらない場合は、自動的に遺産分割審判に移ります。

遺産分割審判は、遺産分割調停の次の手続きとして、裁判手続きにより分割方法の決定を行います。
裁判官により、内容を決定して審判書が出されると、この審判書は判決書と同じく強制力を持ち、当事者である相続人は、この審判の内容に従う必要があります。

遺産分割調停の申立人と相手方

1.共同相続人
2.包括受遺者(遺言あり)

なお、遺産分割手続は共同相続人及び包括受遺者全員が当事者となっている必要があるため、申立人以外の者は全員が相手方となります。
これは、遺産分割調停だけではなく、遺産分割審判の申し立ての場合でも同様です。
相続の遺産分割の話し合いの場合、相続人全員がかかわる必要があるため、相続人全員が参加することになります。

遺産分割協議に合意している相続人

相続人全員ということなので、遺産分割協議に反対している敵対的相続人のみならず、遺産分割協議に合意している友好的相続人も含めて全員が相手方となることになります。
たとえば、共同相続人が10人いる場合について、そのうちの1名を除いた9名が遺産分割の内容について合意して遺産分割協議書に署名捺印していたとしても、残りの1名だけを相手方とするのではなく、賛成している相続人含めて全員を相手方とする必要があります。
(もしくは、合意している9名から、残りの1名に対して遺産分割調停(審判)の申し立てをすることになる)。

相続人 A~J 遺産分割協議の内容に合意
相続人 K   遺産分割協議の内容に反対・非協力

相続人Aから遺産分割調停・審判を申し立てる場合、遺産分割協議に反対しているもしくは協力しない相続人Kだけを相手方として申し立てるのではなく、遺産分割協議の内容に賛成しているB~Jについても、相手方として申し立てをする必要があるのです。

遺産分割調停の当事者とならない場合

相続分の譲渡

共同相続人が相続分の譲渡をしている場合は、その相続分の譲渡を受けた相続人が当事者となります。
相続分の譲渡をした相続人は、遺産分割調停の当事者とはなりません。

遺産分割協議書に署名捺印

相続分の譲渡ではなく、遺産分割協議書に署名捺印をした相続人は、上記のとおり未だ相続権を有しているため、遺産分割調停の当事者となることになります。この点について、相続分の譲渡と遺産分割協議書の比較に注意してください。

相続人全員を相手方とすることが難しい場合

遺産分割調停の場合は、必ず相続人全員が当事者となる必要があります。
もし、相続人全員を相手方とすることが難しい事情があれば、遺産分割協議書に反対している相手方のみを、親族関係調整調停という一般調停の方法で申し立てることができます。
この場合は、特定の相手方のみが相手方となります。
しかし、この調停が不調に終わった場合は、結局のところ遺産分割調停または遺産分割審判で、相続人全員がかかわることになります。

遺産分割調停申立書の提出先(管轄)

次のいずれかが、管轄の家庭裁判所となります。

1.相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
2.当事者が合意で定めた家庭裁判所

遺産分割審判申立書の提出先(管轄)

遺産分割調停との比較として、遺産分割審判の場合は、次のいずれかが、管轄の家庭裁判所となります。

1.相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
2.当事者が合意で定めた家庭裁判所

名古屋の遺産分割調停管轄

名古屋家庭裁判所遺産分割センター(受付)
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 名古屋家庭裁判所 3階
TEL 052-223-2844
※月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前9時~午後5時まで

遺産分割調停の進行

遺産分割調停の相手方が調停期日に欠席した場合

遺産分割調停が続行できないと判断されれば、遺産分割調停は終了し、遺産分割審判へと移行します。
ただし、一回でも欠席したらただちに遺産分割調停が終了するとは限りません。

遺産分割調停の期日の回数

遺産分割調停の何回ぐらい行く必要があるかということですが、目安として3回で遺産分割調停の成立を目指して手続きが進められます。

遺産分割調停が不成立(不調)の場合

遺産分割調停が成立しなかった場合は、遺産分割審判手続きに移行します。
遺産分割審判では、裁判所が公平の判断をして、審判を下すことになります。
原則として、法定相続分をベースとして判断をすることになるケースが多いです。
遺産分割審判においても、訴訟手続きのように当事者自らの主張を行うことになりますし、審判手続き中に相続人同士の話し合いの機会が設けられることもあります。

最初から遺産分割審判の申立て

遺産分割の話し合いがまとまる見込みがないときに、遺産分割調停を申立てせずに、いきなり最初から遺産分割審判を申し立てることができるでしょうか。
この点、遺産分割調停前置主義をとっているわけではないため、調停ではなく遺産分割審判を請求することも可能です。
ただし、裁判所の判断により、遺産分割調停を先に行うケースが多いです。

遺産分割調停の前提手続き

相続人に行方不明者あり

戸籍謄本や住民票などで調査を尽くしても行方不明の場合、まず、不在者財産管理人の選任が必要。
7年以上、生死が不明な場合には失踪宣告という手続もある。
遺産分割調停手続きの事前に手続きが必要。

相続人に認知症や未成年者

相続人の中に認知症などの意思判断能力がないと判断される方がいる場合は、成年後見人が必要。
相続人が未成年者の場合は、親権者が法定代理人として遺産分割手続に参加する。
しかし親権者が未成年者ともども相続人になる場合や、同じ親権者を持つ複数の未成年者が相続人になる場合には、特別代理人が必要。

養子縁組や結婚(婚姻)の無効

被相続人が生前に行った養子縁組や、被相続人の婚姻についての有効無効について効力を争うのであれば、人事訴訟で、養子縁組無効や、婚姻無効について、先に決着をつけなければならない。
そのあとに、遺産分割調停の手続きを行うことになる。

遺言書や遺産分割協議書がある場合

遺言書や遺産分割協議書により遺産全部の行き先が決まっている場合は原則的に遺産分割を行う余地はない。
遺産分割協議は、分け方の決まっていない遺産について行うため、有効な遺言書がある場合は遺言書の内容が優先される。
また、有効な遺産分割協議により既に遺産の行き先が決まっている場合も同様である。
ただし、遺言や遺産分割協議書に記載のない財産がある場合は、遺産分割手続の利用が可能となる。

遺言書や遺産分割協議書の無効

遺言や遺産分割協議が無効だとの主張があり、相続人間で争いになった場合には、無効かどうかを決める民事裁判を先に行って、遺産分割協議できるかどうかをはっきりさせる必要がある。

遺留分減殺請求

遺言書で遺産全部の行き先が決まったが、遺留分減殺請求をするときは遺産分割調停ではなく別の調停手続きで進めることになる。

遺産の中に被相続人以外の名義の財産や所有権に争いがある

被相続人以外の他人名義の財産については、その名義人が相続財産であることを争っている場合、遺産確認の訴え(民事裁判)で、遺産であることを先にはっきりさせておく必要がある。

預貯金が無断で解約された

預貯金が、被相続人の生前や死後に無断で解約されたり引き出されたりした場合、その責任を追及するための手続は、遺産分割手続ではなく、不当利得返還請求訴訟(民事裁判)となる。

ただし、例外的に相手方が、自分が預貯金を解約等したことを認め、今でも一定の額を預かっているということも認め、さらにそのお金を遺産として分割の対象とすることに同意した場合は、遺産分割手続で解約預金の件を扱える。
いずれにしても家庭裁判所が解約された預貯金について調査をすることはない。

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