相続人が未成年者や認知症
- 2016/9/28
- 2019/5/23
遺産分割協議と意思能力
相続で遺産分割協議を行う場合、相続人が遺産分割協議に参加できるかどうかという点が問題になります。
ここで、相続人が未成年者の場合や、相続人が認知症などで意思能力・判断能力が不十分とされる場合には、遺産分割協議にさんかすることができません。
その場合に、どうやって遺産分割協議を進めることができるかを見ていきましょう。
相続人が未成年者
遺産分割協議は法律行為ですので、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。
通常、未成年者の法定代理人は親権者ですが、その親権者自身も遺産分割協議に利害関係を有するケースが多く、自分に有利な方向に協議を進めてしまう可能性もあります。
そこで、この場合、親権者ではなく、家庭裁判所で特別代理人として選任された者が未成年者の代わりに協議を行い、未成年者の権利を守ります。
「特別代理人」選任の申立ては、未成年者の住所地を管轄する裁判所に対して行います。
特別代理人選任
特別代理人とは、親権者と子供の間で利害が対立する関係の場合(利益相反行為)、子どもの利益を守るために、家庭裁判所で選任される代理人のことです。
親と子の間での利益相反だけではなく、子ども同士での利益相反行為の場合でも、特別代理人が選任されます。
たとえば、父親が他界し、相続人が母と未成年者である子の場合に、母親と子供が遺産分割協議をしたいというときには、未成年者について特別代理人を選任する必要があります。
相続人が認知症
相続人が認知症の方や知的障がいのある方が遺産分割協議などの法律行為を行う場合、判断能力が不十分なために、その人に不利な内容の協議が進められてしまう恐れがあります。
この場合、家庭裁判所に選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行います。
家庭裁判所に、成年後見の申し立てを行い、成年後見人を選任します。
代理人の選任が不要の場合
相続人が未成年者や意思決定ができない場合であっても、法律上定められている法定相続分で法定相続するという場合には、特別代理人や成年後見人の選任は必要ありません。
たとえば、父の名義の不動産を、母と子が法定相続で2分の1の共有名義にするという場合には、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議を速やかに行えない状況下にあると、相続手続きに関して億劫になったり、不安な気持ちになる事もあるかと思います。
司法書士法人はらこ事務所では、お客様一人ひとりとじっくりご相談を重ね、それぞれのケースに応じた手続きを進めさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
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