株式会社設立の必要事項・決定内容

株式会社設立の必要事項

株式会社を設立するためには、さまざまな事項を決める必要があります。
会社の名前や、事業内容など、自分の中で構想があれば、イメージしておくとよいでしょう。

会社の商号(会社名)

株式会社の商号(名称)は、その会社の根幹となるものです。
会社が行うサービスに関連する名前でもいいですし、自分の名前を会社名にするケースもあります。
会社のイメージを大きく決めるものですので、しっかり考えることをおすすめします。

会社の本店所在地

会社の本店所在地とは、会社の本社のことです。
本社をどこに置くかを決めます。
最初は事務所を借りずに自宅でスタートしたいという場合は、自宅の住所でもかまいません。

本店所在地については、正確な地番住所を表記します。
たとえば、
名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地 というように番地で終わる住所もあれば、

名古屋市緑区亀が洞一丁目707番 として、番が正式な住所の場合もあります。

(名古屋市緑区の場合は、すべて「番地」になります)

会社の目的

会社の目的とは、株式会社が事業を行うために、何のためにその会社が存在してどんな事業を行うのかを定めるものです。
株式会社を含む法人は、会社の目的の範囲内の事業しか行うことができません。

株式会社の目的のポイント

会社の目的を定めるポイントは、将来的に行う可能性がある事業や、今のところは構想をあたためているけれどもいずれはやりたいという事業も、目的として記載することです。
会社設立後に、目的を変更するためには、法務局への登録免許税が3万円と、司法書士費用ほか実費が必要となるため、今の時点で考えていることがあれば、最初のうちに入れておくとよいでしょう。

株式会社の目的と許認可

また、会社の目的として、事業を行う上で許認可が必要な事業については、会社の目的を定める際に、決まった文言を入れなければならない場合があります。
許可や免許が必要な事業は、注意が必要です。
たとえば、
・不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理
・旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業
・古物営業法による古物商
・介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業

会社設立時に発行する株式数

株式会社設立にあたって発行する株式の数と、1株の金額を決定します。
たとえば、1株1万円で、100株を最初に発行するとした場合は、全額を資本金とすると100万円になります。

会社の発行可能株式総数

会社が発行することができる株式数の上限を設定します。
株式の譲渡制限を設定した会社(株式譲渡制限会社)は、上限を自由に設定することができます。
たとえば、1000株まで発行できるとすると、1株1万円の場合は、資本金1000万円まで上げられることになります。
(後から変更することもできます)
傾向としては、最初に発行する株式数の10倍程度で設定する会社が多いように見受けられます。

株式の譲渡制限とは

株式の譲渡制限というのは、株式を売買・贈与などで譲渡する際に、会社などの許可を得ないと譲渡できないという規定を設定することです。
株式は有価証券なので、通常は自由に売買できるはずです。
しかし、会社法では、会社にとって好ましくない人物を排除するために、株式の譲渡を制限することができるのです。
このような譲渡制限規定を設けた会社のことを、株式譲渡制限会社と呼ぶことがあります。

株式会社の資本金

株式会社の資本金を設定します。
許認可が必要な事業や、代理店事業を行うような場合は、資本金の設定額が決まっているケースもあるため、確認が必要です。
資本金の最低額規制は撤廃されましたので、資本金1円から会社設立が可能です。
会社の資本金は、対外的な信用面でも見られる部分になるため、100万円から500万円程度でスタートされる方が多いように感じます。

設立発起人の氏名・住所・引受株式数

発起人とは、会社の立ち上げのために最初に出資する人のことです。
発起人(ほっきにん)と読みます。
発起人の氏名・住所・引受株式数を設定します。
(最低1名以上必要)
最低限の機関構成の場合は、発起人=取締役 1名 という形での会社設立が可能です。

会社の営業年度

毎年 月 日から翌年 月 日まで

会社の営業年度とは、1年の事業年度をいつスタートしていつ終わるか(決算)ということを定めるものです。
たとえば、6月から会社を設立する場合の営業年度は、
毎年6月1日から翌年5月31日まで
として、5月末決算というケースが多いでしょう。

もちろん、毎年8月1日から翌年7月31日まで
という期間で定めることもできますが、この場合は、6月に会社をスタートして、7月にすぐ1期目の決算ということになります。

一般的に、税金的にはできるだけ1期目を長くとったほうが有利とされていますので、6月に設立する場合は、6月1日から翌年の5月末までという形が一番多くなります。

会社の公告方法

1.官報
2.日刊新聞紙(新聞名)
3.ホームページ(アドレス)

株式会社の公告方法とは、会社にとって重要な変更(合併や解散など)が発生する場合に、社会にその事実を知らせるために行うための広告の方法です。
一般的には、官報が多く採用されています。

株券の発行

実際に株券を発行するかどうかを定めます。
現在は、株券を発行しないと定める会社が大半です。

設立時の金銭以外の出資

お金以外の出資をする場合は、どんな財産を出資するか定めます。
(金銭以外の出資をする場合は、別途手続きが必要になります)

会社の役員

株式会社の役員としては、取締役・代表取締役・監査役が主な役員です。
株式会社として最低限の役員構成は、取締役1名のみでOKです。
(その取締役が代表取締役になります)

取締役

株式会社の役員として、取締役を誰にするかを決めます。
取締役の任期も決めておきます。
株式譲渡制限会社の場合は、取締役の任期は最長10年まで設定することができます。
家族経営(同族会社)で、今後新たな取締役役員を入れることがないという会社は、最長期間で設定してもよいかもしれません。
外部から役員を入れることもあるような場合は、長すぎる期間を設定すると不都合が生じる場合も考えられますので、会社の将来設計を考えて期間を設定するとよいでしょう。
なお、役員の任期がきたら、改選・重任の役員変更登記が必要になり、変更登記を行わないと、登記懈怠として過料に処せられる場合がありますので注意が必要です。

代表取締役

株式会社の代表者として、代表取締役(代表取締役社長)を誰にするかを決めます。
役員が取締役一人の場合は、その取締役がそのまま代表取締役になります。
代表取締役を複数人選ぶことも可能です。
その場合は、複数の代表取締役が、それぞれ代表権を持つことになります。
(以前は、共同代表の規定で代表権が制限されるケースがありましたが、廃止されました)

監査役

株式会社の役員として、取締役・代表取締役のほかに、監査役(かんさやく)を選任することもできます。
監査役とは、取締役の職務を監査するお目付け役のことです。

株式会社の機関として、取締役会を設置する場合は、監査役は必要的機関となり、必ず選任しなければなりません。

会社の設立日

会社の設立日(成立日)は、会社設立の登記がされた日となります。
会社設立は、登記が成立の効力要件となるのです。
つまり、会社設立の登記申請をして法務局で受付がされた日付が、会社の成立日となるわけです。

会社設立日を土日にしたい

そのため、会社設立の希望日が土日の場合は、法務局登記所が休日であるため、登記申請が受付されません。
郵送などで土日に申請しても、翌営業日の月曜日が、登記申請の受付日ということになります。

また、土日だけではなく、祝日も法務局はお休みなので、会社設立の希望日と登記の申請を行う日程は事前に検討が必要となります。

設立日と登記完了日の注意点

会社設立日の注意として、会社設立の登記申請をした後、設立の登記が完了するまでに10日~2週間程度の日数がかかるという点です。
たとえば、会社名義の銀行口座を開設するためには、登記が完了して、登記事項証明書(履歴事項証明書)や定款を提出する必要があります。
会社設立の日付が決まっても、その日にすぐに銀行の口座が作れるというわけではないため、余裕をもったスケジュール調整が必要となります。

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