株式会社設立の定款見本(サンプル)
- 2016/5/20
- 2019/2/13
株式会社設立の定款とは
株式会社を設立するためには、定款(ていかん)を作成し、公証役場での定款認証が必要となります。
定款とは、会社の基本となる憲法のようなもので、会社組織を運営する根本原則となるものです。
定款には、絶対的記載事項という必ず記載しなければならない事項もあります。
株式会社設立の定款サンプル
株式会社を設立する場合の定款の見本を作成しましたので、参考にしてみてください。
定款のタイトル・作成日
株式会社はらこ事務所 定款
平成28年4月2日 作 成
※株式会社の名前と、定款作成日を記載します。
第1章 総 則
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社はらこ事務所と称する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業
2.建築の現場管理業務
3.不動産管理業
4.不動産賃貸業
5.不動産に関するコンサルティング
6.インテリア用品の販売
7.飲食店業
8.喫茶店の経営
9.そば・うどん店の経営
10.前各号に関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を愛知県名古屋市に置く。
(機関構成)
第4条 当会社は、取締役会、監査役その他会社法第326条第2項に定める機関を設置しない。
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
※会社の商号や、会社がどのような事業を行うのか、会社が存在する目的を記載します。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。
(株券の不発行)
第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。
(株主名簿記載事項の記載の請求)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
ただし、法令に別段の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。
(質権の登録)
第10条 当会社の株式につき質権の登録を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。その登録の抹消についても同様とする。
(基準日)
第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
② 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役は、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出等)
第12条 当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項等に変更を生じたときも、同様とする。
② 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。
※株式の内容について記載します。
第3章 株主総会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
② 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長がこれを招集する。
③ 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集手続の省略)
第14条 株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長及び決議の方法)
第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
② 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
③ 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第16条 株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面によってその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第17条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(株主総会議事録)
第18条 株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、10年間当会社の本店に備え置くものとする。
※株式会社の必要的機関である株主総会について、運営方法等を記載します。
第4章 取 締 役
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、1名とする。
(資 格)
第20条 当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。
② 前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって、株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任の方法)
第21条 当会社の取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(社長及び代表取締役)
第23条 取締役は社長とし、当会社を代表する取締役として、会社の業務を統轄する。
(報酬等)
第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
※株式会社の役員である取締役について、任期等を記載します。
現在の会社法では、株式会社の役員は、取締役が一人いれば設立することができます。
第5章 計 算
(事業年度)
第25条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当及び除斥期間)
第26条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して行う。
② 剰余金の配当は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
※株式会社の事業年度を決定します。
4月設立だと、4月1日から3月末までとするケースが多いです。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額及び資本金の額)
第27条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金100万円とし、その全額を資本金とする。
(最初の事業年度)
第28条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第29条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 原子 太郎
(発起人)
第30条 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地
原子 太郎
(定款に定めのない事項)
第31条 本定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
※発起人(ほっきにん)とは、株式会社の設立にあたって、財産を出資する人です。
出資されたお金が、株式会社の資本金を構成します。
以上、株式会社はらこ事務所を設立のため、発起人原子 太郎の定款作成代理人である司法書士法人はらこ事務所は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成 年 月 日
発 起 人 名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地
原子 太郎
上記発起人の定款作成代理人
名古屋市緑区亀が洞一丁目707番地
司法書士法人はらこ事務所
代表社員 原子 忠之
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