自己破産
- 2015/3/15
- 2023/7/4
自己破産とは、借金やローンなど、すべての債務を免除する手続きです。
裁判所に破産手続きの申し立てをして、免責が許可されると、すべての債務を支払う必要がなくなります(税金などの一部の負債を除く)。
所有している価値のある財産は手放し、換金して、債権者に配当されることになります。
ただし、裁判所で基準が決められている、生活に必要な範囲の財産は、手元に残すことができます。
なお、免責が許可されるためには、その人の収入・資産状況と、負債の額を総合的に見て、裁判所が最終的に判断します。
借り入れの内容にもよるため、ギャンブルなどによる借り入れだと、免責が許可されない場合もあります(その場合、個人再生等の手続きを検討することになります)。
自己破産のメリット・デメリット
メリットは、税金などの一部の負債を除き、すべての債務が免除されることです。
ある程度の財産は、手元に残しておくことができます。
特に大きな価値のある財産がないという場合は、実質的に、財産はそのまま手元に置いたまま破産の手続きができるという場合もよくあります。
また、司法書士に手続きを依頼した時点で、借金の督促は止まりますので、生活を立て直すことができます。 デメリットは、信用情報機関に登録されるため、数年間は借り入れやローンを組むことができなくなる可能性があります(いわゆるブラックリスト)。
住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載されます。 免責決定を受けるまで、警備員や弁護士など一部就けない職業があります。
自己破産に対する誤解
一般の方のイメージとしては、破産することによるデメリットが、とてつもなく良くないイメージがありますが、たくさんの誤解があります。
- 戸籍に記載される→×
- 選挙権がなくなる→×(某アナウンサーも間違って言ってましたね)
- 仕事をやめないといけなくなる→△(警備員などの一部の仕事で、一時的な期間だけ)
- 家具や生活用品をすべて取られてしまう→×
- すぐに家を出て行かなければいけない→×
- 銀行に口座を作ることができなくなる→×
- 親戚や近所の人に知られてしまう→×
- 家族が借金を背負うことになる→×(保証人になっていなければ関係ない)
正しいデメリットは、上に書いたとおりですが、 ブラックリストは、破産だけでなく、債権者との和解交渉をしただけでも載ります。
他の人に破産したことが知られてしまう可能性としては、「官報」に掲載されることですが、みなさん官報を見たことはありますか? 一般の方が見る機会はほとんどないでしょう。
職業制限についても、数ヶ月程度の免責期間が終われば、制限はなくなります。
借金で、自殺や夜逃げを考えるなら、自己破産の手続きを一度考えてみてほしいと思います。
手続費用
自己破産の手続き費用は、以下のとおりです。
分割払いの対応もできますので、ご相談ください。
自己破産手続きの費用
内訳 | 司法書士費用(報酬) |
着手金・初期費用 | 0円 |
自己破産申立て手続き | 342,000円 |
※手続費用につきましては、分割払いでの対応も可能です (毎月の借金返済が止まりますので、その分を分割払いの積み立てに回していただくことになります) 分割払いの例 毎月48,000円×7ヶ月
※余剰金につきましては、手続き終了時に精算いたします。
※案件や内容により、追加費用が必要となる場合がございます。 (事前にご説明いたします)
※手続きに必要な戸籍取得等の実費(切手・小為替)や、法務局・裁判所への申請実費(収入印紙・登録免許税)等は別途必要になります。
※上記は税抜き価格です。 消費税分は別途ご精算いたします。
※通信費:1社あたり一律2,000円+裁判所申請実費