支払督促

支払督促(しはらいとくそく)

支払督促とは?

支払督促とは、簡易な手続きで、金銭の支払い等を強制する手続きです。 通常の裁判(訴訟)をすると、時間も費用も多くかかりますが、この手続きの場合は、通常の裁判での判決よりも簡単に、費用も抑えて債務名義を取得でき、裁判と同様の効果があります。

支払督促の流れ

1.支払督促の申し立て

支払督促は、相手の住所地を管轄する「簡易裁判所」の裁判所書記官に申し立てをします。 問題なければ、支払督促が出され、相手方に送られます。 その後、相手方が異議の申し立て(いぎのもうしたて)をすると、通常の裁判に移行します。 相手方が異議の申し立てをせずに、2週間経過すると、次の段階に進むことができます。

2.仮執行宣言付支払督促の申し立て

上記1で2週間経過後に、申立人は、 「仮執行宣言付支払督促の申し立て」をすることができるようになります。 (30日以内に申し立てをする必要あり) 審査して問題なければ、上記1の支払督促に、「仮執行宣言」が付きます。 仮執行宣言が付されると、申立人は強制執行ができるようになります。 つまり、預貯金や給与の差し押さえなどができるようになるのです。 この段階でも、相手方が異議の申し立てをすることができます。 相手方が異議の申し立てをすると、上記1と同様に、通常の裁判に移行して審理されます。 この場合の異議申し立て期間も、仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間です。

支払督促が届いた場合

支払督促が送られてきた場合は、まず、すぐに内容を確認しましょう。 簡単に出すことができる手続きなので、詐欺業者が架空請求などで使っている可能性もあります。 身に覚えがある場合でも、まずはアクションを起こしてください。 何もせずに2週間過ぎてしまうと、強制執行されるおそれがあります。 いったん、異議の申し立てをした上で、分割払いの話し合いをするとか、和解の道を探ることは十分にできます。 電話やメールでもいいので、専門家(司法書士や弁護士など)に相談してください。  

司法書士法人ひびきグループへのお問い合わせ
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。

相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415


(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)

 

  名古屋市緑区,天白区,東郷町,豊明市,みよし市,日進市の遺産相続,債務整理なら司法書士はらこ事務所

この情報をシェアする

借金・過払い金

司法書士法人ひびきグループ|名古屋市緑区・天白区の相続・家族信託・債務整理

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ