司法書士の職印

司法書士の職印を登録

司法書士試験に合格して、不動産登記や裁判などの実務をスタートする前に、司法書士としての登録が必要になります。
司法書士の登録は、管轄の司法書士会に届けを出します。名古屋で登録する場合は、愛知県司法書士会が管轄になります。

司法書士登録をする際には、司法書士の印鑑である職印が必要になります。
司法書士の職印とは、司法書士の資格を証する印鑑のことで、司法書士会に届け出をして職印の登録をする必要があります。
これにより、本人確認情報作成の際などに使用する司法書士職印証明書を発行することができます。
個人の場合、実印を市区町村役場で印鑑登録して、市区町村長が印鑑証明書を発行しますが、司法書士の場合は、司法書士会に印鑑届を提出して、職印を登録します。

司法書士 職印の大きさや形・素材について

職印には、様々な大きさ・形・素材(材質)があります。
オーソドックスな柘植のシンプルなものから、チタン合金を使った個性的なものまで選択肢はたくさんあります。

司法書士職印のサイズ

司法書士の職印には、要件が決まっており、印面には、
・司法書士である旨の記載があること
・司法書士の氏名の記載があること

司法書士職印のサイズは、
大きさ1㎝×1㎝以上であり、3㎝×3㎝以内であること
と決められています。

一般的な司法書士の職印は、
角印で、18mmサイズ、篆書体(てん書体)を用いることが多いです。
女性の方などは、それよりも小さい15mmサイズを選ばれる方もいます。

司法書士・職印で使う材質(印材)

司法書士が使う職印の材質には、特に制限はありません。
上記のサイトでは、
・薩摩本柘(さつまほんつげ)
・彩樺(さいか)
・楓(かえで)
・黒水牛[染 芯持]・黒水牛[特上]・オランダ水牛[牛角・色上]・オランダ水牛[牛角・特上]・象牙[特選]・象牙[極上]

など、たくさんの種類があります。
司法書士職印の印材で多いのは、薩摩本柘植の印鑑を作られている方が多いようです。
私は、黒水牛の職印を使っていますが、耐久性もしっかりしており、すでに8年ほど使用していますが、まだまだ使えそうです。
彩樺やオランダ水牛なども美しいので、女性の先生にはよさそうですね。
とにかく頑丈なものがいいという方は、チタン製(金属)の職印を作られる方もいます。

司法書士職印を購入するなら通販サイト

司法書士の職印は、今はインターネットの通販サイトで作成される方がほとんどです。
私も、司法書士の個人の職印から法人の職印・代表者印、行政書士の職印・実印までたくさんの印鑑を作りましたが、すべてインターネットで発注しています。
もちろん、販売対応もしっかりしており、まったく問題ありません。

職印のおすすめ通販サイトは、司法書士の職印ランキングページをご覧ください。

職印・実印などの印鑑は、職人の手彫りなどになると数万円ぐらいしますが、これから登録して研修などでも費用がかかることを考えると、インターネットの通販でそろえても、しっかりとした印材で作成できるので、バランスがよいかと思います。

不動産登記申請で使用する認印(申請印)

司法書士業務では、職印のほかに、不動産登記申請などで使用する申請印(認め印)を別途用意することが一般的です。
申請印は、丸印で作る方が多いです。
事務所に置いておく用と、法務局への申請で持ち出す用など、いくつかあると便利です。
認印については、特段の制限はないため、近くの文房具屋さんか、アスクルなどでまとめて発注するとよいでしょう。

司法書士の登録申請と職印

司法書士法では、司法書士の登録について定めています。
司法書士となる資格を有する者が、司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければなりません。
司法書士の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければなりません。

司法書士の登録申請書に、司法書士となる資格を証する合格証書や、登録申請をする人の証明写真、戸籍や住民票、身分証明書(本籍地の役所で取得)、登記されていないことの証明書(法務局で取得)などが必要です。
また、司法書士名簿や入会届、履歴書などにも記入して提出する必要があり、これらの書類に職印を押印して提出しますので、職印の作成は早めに行っておいてください。

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