抵当権の追加設定登記と前登記の表示

抵当権の追加設定登記の登記原因証明情報に前登記の表示がない

抵当権・根抵当権の追加設定を行う場合、前登記の表示が必要になります。

抵当権の追加設定登記の登記原因証明情報に前登記物件が記載されていない場合

抵当権や根抵当権の追加設定登記を申請する場合、登記原因証明情報に前登記物件が記載されていることが原則です。
前登記の表示があり、今回追加設定する(根)抵当権の表示を記載することになります。

しかし、銀行や金融機関によっては、前登記の表示を記載しない形式での抵当権設定契約書を登記原因証明情報として使うようにという指示があります。
その場合に、その設定契約書が登記原因証明情報として有効なのかという問題があります。

この点について、以下の協議結果があります。

平成24年度 名古屋法務局・愛知県司法書士会 不動産権利登記研究会協議

抵当権や根抵当権の追加設定登記申請に提供する登記原因証明情報に前登記物件が記載されていなくても、法務局名と受付年月日受付番号により、対象前登記物件の特定がされていれば受理されるものと考えるがいかがか。

※月刊登記研究No.114
※月刊登記研究No.261
※名古屋法務局事務改善研究会編 不動産登記実務の手引き130頁
※法司不動産権利登記研究会平成17年4月21日開催決議第7問
※月刊登記研究No.769-108~109頁

上記の協議結果

意見の通り。

委員会のコメント:
「登記原因証明情報の内容ではないが、登記原因証明情報に記載があると否とを問わず、根抵当権の場合参考資料として準則112条の前登記証明書とは別に既登記物件の登記事項の判明するものがあれば全物件提供していただくとありがたい。
(事前調査で取得した登記情報提供サービスのものでもよい。)という依頼があった。

詳細は、司法書士愛知会報 No.194 2013.5 平成25年5月15日発行をご覧ください。

名古屋法務局の取り扱い

上記は、名古屋法務局管内の取り扱いなので、他管轄の場合は適宜確認が必要です。
ただ、原則としては、前登記の表示がないということは好ましくないと考えますので、あくまで例外的な取り扱いとするべきでしょう。

抵当権の追加設定登記の登記原因証明情報に前登記の登記事項がない場合

ごく一部の金融機関で、追加担保の設定契約書に、前登記の登記事項、すなわち原契約の抵当権の内容が一部欠けている場合があります。
たとえば、利息が記載されていないという罠のようなケースが、ごく少数ですがあります。
この場合は、これに気付かずに登記申請をしてしまうと、却下・取り下げになってしまうので、注意が必要です。

 

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