住宅用家屋証明書の登録免許税減税|租税特別措置法

居住用建物の税率軽減措置

住むための家(住宅用家屋)に関する登記手続きの場合、法務局に納める登録免許税が、減税になる場合があります。

住宅用家屋(一般)

住宅用家屋の所有権保存登記 税率1.5/1000 租税特別措置法72条の2

住宅用家屋の所有権移転登記 税率3/1000 租税特別措置法73条

住宅用家屋の抵当権設定登記 税率1/1000 租税特別措置法75条

特定認定長期優良住宅

特定認定長期優良住宅の所有権保存登記 税率1/1000 租税特別措置法74条

特定認定長期優良住宅の所有権移転登記 税率1/1000 租税特別措置法74条2項
※一戸建ての特定認定長期優良住宅の場合は、税率2/1000

住宅用家屋証明書取得の書籍

住宅用家屋証明書(減税証明)取得のための手引きは、以下をご確認ください。

登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明の手引き7次改訂 [ 民間住宅税制研究会 ]

一般的な居住用住宅だけではなく、さまざまなケースで、住宅用家屋照明での減税が適用になるのか、調べる必要があります。
登録免許税の減税があるかないかでは、お客様が負担する税金・費用も大きく変わってきますので、要確認です。

租税特別措置法の条文

不動産の売買や、建物の住宅用家屋証明書に関わる登記手続きの条文をご紹介します。
租税特別措置法の72条から75条に規定されています。
(第五章 登録免許税法の特例)

租税特別措置法72条 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減

租税特別措置法72条は、不動産の中でも土地の売買にかかる所有権移転登記の登録免許税の軽減税率です。

第七十二条  個人又は法人が、平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条 の既定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  売買による所有権の移転の登記 千分の十五
二  所有権の信託の登記 千分の三
2  平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法 別表第一第一号(十二)ロ(3)又はニ(1)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項 の規定により控除する割合は、同項 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一  売買による所有権の移転の登記 千分の七・五
二  所有権の信託の登記 千分の一・五
3  平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法 別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項 の規定により控除する割合は、同項 及び所得税法 等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項 の規定にかかわらず、千分の三とする。

租税特別措置法72条の2 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減

租税特別措置法72条の2は、居住用建物を取得した場合の減税措置です。
個人が新築または築後試用されたことのない住宅用家屋を取得し、居住の用に供したこと、という条件が必要です。
また、新築または取得後1年以内に登記を受けるものという条件や、住宅専用面積が50平米以上のものという条件もあります。

第七十二条の二  個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に住宅用の家屋で政令で定めるもの(以下第七十五条までにおいて「住宅用家屋」という。)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

租税特別措置法73条 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減

租税特別措置法73条は、居住用建物の所有権移転登記の軽減です。
個人が住宅用家屋を取得(売買・競売(競落)による)し、居住の用に供したことが必要です。

第七十三条  個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十四条の三第一項において同じ。)をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。次条第二項、第七十四条の二第二項及び第七十五条において同じ。)に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の三とする。

租税特別措置法74条 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減

長期優良住宅の所有権保存登記の減税措置です。
一般の住宅用家屋よりも、軽減措置が大きくなります。

第七十四条  個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律 の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第十条第二号 に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。
2  個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一(一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、千分の二)とする。
(認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)

第七十四条の二  個人が、都市の低炭素化の促進に関する法律 の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間(次項において「特定期間」という。)に同法第二条第三項 に規定する低炭素建築物(同法第十六条 の規定により当該低炭素建築物とみなされた同法第九条第一項 に規定する特定建築物のうち政令で定めるものを含む。)で住宅用家屋に該当するもの(以下この条において「認定低炭素住宅」という。)の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。
2  個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該認定低炭素住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定低炭素住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。

(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十四条の三  個人が、平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に宅地建物取引業法第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十三条及び登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。
2  前項に規定する増改築等とは、同項に規定する宅地建物取引業者が同項に規定する住宅用家屋(同項の取得前二年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該住宅用家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)であつて、当該工事に要した費用の総額が当該住宅用家屋の同項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

租税特別措置法75条 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減

居住用住宅の新築・取得のための貸付担保の抵当権設定登記にかかる軽減措置です。
75条の1号から4号までの内容が細かく分かれています。
1号 貸付にかかる債権(プロパー)
2号 保障にもとづく求償債権(保証会社)
3号 割賦払いにかかる債権(業者に対して分割払いするケース)
4号 住宅金融支援機構から譲り受けた貸付債権(フラット35など)

第七十五条  個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の一とする。
一  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
二  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保障を行つた者
三  住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
四  住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法 (平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号 の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構

 

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