名古屋市緑区の借金問題(過払い金・債務整理)
- 2015/8/14
- 2018/7/20
緑区の借金整理(債務整理)・過払い金
名古屋市緑区にお住まいの方で、借金のお悩み、借金問題でお困りの方、返済が苦しい、話を聞いてみたいという方は、是非お気軽にご相談ください。
- 借金の返済が苦しい。返済のために借りるという自転車操業になっている
- 借金の取立てが怖い。仕事も手につかず、どうしたらいいかわからない
- 家族に内緒で借金をしている。返済にいっぱいいっぱいで、あやしまれている
- 借金のことで頭がいっぱい。気もちが休まるときがない
- サラ金の借入れと住宅ローンで、生活が回らない
このような悩みに、一つでも当てはまる方は、電話・メールでご連絡ください。
借金のことで頭がいっぱいいっぱいになっていると、他のことが考えられなく、冷静じゃなくなってきます。夜逃げしたい、自殺したい、ということも考える方もいらっしゃいますが、借金問題は必ず解決できます。
まず第一歩として、司法書士が手続きに入ると、借金の取立てを止めることができ、今後の債権者との交渉もすべて司法書士が行うことができます。
借金の取立てがストップして、借金の問題が片付いて、新たなスタートが切れます。
督促の電話におびえることなく、穏やかな気持ちで毎日過ごせるようになるために、
まずはお気軽にご相談ください。
緑区の過払い金返還請求
緑区の方で、借金を完済したという方は、過払い金を取り返すことができるかもしれません。
過払い金とは、利息制限法で定められた金利を超えたいわゆるグレーゾーン金利の利息を支払っていた場合に、その払い過ぎの分のお金を取り返すことができるというものです。
過払い金があるかどうか、調査に費用はかかりませんので、まずは一度お電話ください。
また、現在借金を返済中の方でも、もしかすると、今まで高い金利を払いすぎており、実は借金がなくなっているかもしれない。
逆に、借金がなくなってさらに払いすぎたお金を取り返せるかもしれない、ということもよくあります。
5年以上借入れ・返済を続けているという方は、一度ご相談ください。
緑区の簡易裁判所
過払い金がある場合は、お客様とご相談の上、貸金業者に裁判を起こして過払い金の返還請求をするケースもあります。
過払い金の請求額が140万円以下の場合は、簡易裁判所が管轄になります。
緑区の管轄裁判所は、名古屋簡易裁判所です。
名古屋簡易裁判所には駐車場もありますので車で行くこともできますし、地下鉄丸の内の駅から歩いていくこともできます。
名古屋簡易裁判所
460-8505
名古屋市中区三の丸1-7-1
(地下鉄丸の内駅・地下鉄市役所駅から徒歩10分)
TEL 庶務係:052-203-8998
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。
相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415
(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)