隣地が越境している場合に将来撤去の覚書
- 2017/3/26
- 2021/9/25
確定測量と建物の越境についての覚書
土地の売買を行う際に、確定測量を行いますが、境界を確定すると境界線から建物の軒や塀が隣の土地に越境しているケースがあります。
このように、隣地の建物の一部がはみだしている場合には、
- 越境部分を取り壊して、越境しない状態にする
- 越境部分を認めて、再築する際には越境しないこととする覚書を取り交わす
といういずれかの方法で手続きを行います。
一般的には、建物が越境していることについての覚書(将来撤去の覚書)を締結することが多くあります。
越境に関する覚書の例は、以下のとおりです。
越境物に関する覚書
山田太郎(以下「甲」という。)と、加藤次郎(以下「乙」という。)とは、甲の所有する土地(以下「甲土地」という。)と乙の所有する土地(以下「乙土地」という。)との境界線上に存する構造物に関して、以下のとおり確認したので本覚書を締結する。
- 甲と乙は、平成28年1月1日、甲土地と乙土地との境界線を現地において、相互に確認した。
- 甲と乙は、甲土地と乙土地の境界線上に設置された甲所有の「フェンス」(別添図面参照)の一部が、乙土地に越境していることを確認した。
- 甲は、将来建替え等の機会ある際には、上記フェンスを撤去し、又は甲土地内に移設するものとする。
- 甲及び乙は、各々の所有権を将来第三者に譲渡する場合は、本覚書の事項につき、甲乙各々の責任において承継させるものとする。
以上、甲と乙は、本覚書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
不動産の表示
甲土地 名古屋市緑区1-2
乙土地 名古屋市緑区1-3
平成28年1月1日
甲 山田太郎 印
乙 加藤次郎 印
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