支払督促(しはらいとくそく)
支払督促とは?
支払督促とは、簡易な手続きで、金銭の支払い等を強制する手続きです。
通常の裁判(訴訟)をすると、時間も費用も多くかかりますが、この手続きの場合は、通常の裁判での判決よりも簡単に、費用も抑えて債務名義を取得でき、裁判と同様の効果があります。
支払督促の流れ
1.支払督促の申し立て
支払督促は、相手の住所地を管轄する「簡易裁判所」の裁判所書記官に申し立てをします。
問題なければ、支払督促が出され、相手方に送られます。
その後、相手方が異議の申し立て(いぎのもうしたて)をすると、通常の裁判に移行します。
相手方が異議の申し立てをせずに、2週間経過すると、次の段階に進むことができます。
2.仮執行宣言付支払督促の申し立て
上記1で2週間経過後に、申立人は、
「仮執行宣言付支払督促の申し立て」をすることができるようになります。
(30日以内に申し立てをする必要あり)
審査して問題なければ、上記1の支払督促に、「仮執行宣言」が付きます。
仮執行宣言が付されると、申立人は強制執行ができるようになります。
つまり、預貯金や給与の差し押さえなどができるようになるのです。
この段階でも、相手方が異議の申し立てをすることができます。
相手方が異議の申し立てをすると、上記1と同様に、通常の裁判に移行して審理されます。
この場合の異議申し立て期間も、仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間です。
支払督促が届いた場合
支払督促が送られてきた場合は、まず、すぐに内容を確認しましょう。
簡単に出すことができる手続きなので、詐欺業者が架空請求などで使っている可能性もあります。
身に覚えがある場合でも、まずはアクションを起こしてください。
何もせずに2週間過ぎてしまうと、強制執行されるおそれがあります。
いったん、異議の申し立てをした上で、分割払いの話し合いをするとか、和解の道を探ることは十分にできます。
電話やメールでもいいので、専門家(司法書士や弁護士など)に相談してください。
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