遺言書作成の必要書類と遺言内容

遺言書作成の必要書類

遺言公正証書の作成にあたり、必要となる書類の一覧です。
お客様との打ち合わせをさせていただいた上で、書類を準備していきます。

遺言者の必要書類(あげる方の書類)

□ 戸籍謄本(現在の戸籍)

□ 印鑑証明書(作成後3カ月以内のもの)

□ 預金通帳のコピー(表紙・1ページ目・残高部分)
※残高はメモでも可

□ 株式・投資信託の資料
(証券会社名・取扱店・口座番号・株式発行会社名・1株の時価・株数・総時価)

□ 不動産の登記事項証明書・登記簿謄本
※インターネットで取得した登記情報でも可

□ 不動産の評価証明書・課税明細書
※新築建物の場合、新築建物課税標準価格認定基準表に基づく価格でも可
(表題登記・所有権保存登記申請受領書も添付)

□ 実印
※公正証書遺言作成当日に必要

受遺者の必要書類(もらう方の書類)

□ 推定相続人の場合:戸籍謄本(現在の戸籍)

□ 第三者の場合:住民票
※将来、推定相続人になる可能性があれば、+戸籍謄本

□ 法人の場合:登記事項証明書
※インターネットで取得した登記情報でも可

□ 配偶者の兄弟の子ども(配偶者のおい・めい)の場合:その関係がわかる戸籍謄本

遺言執行者の必要書類

□ 遺言執行者が第三者の場合:執行者の住民票
 
 
 

遺言書の内容・打ち合わせ事項

遺言書作成にあたり、お客様と打ち合わせさせていただく内容です。

□ 遺言財産を、誰にどのように相続させるか・贈与(遺贈)するか

□ 遺言書に記載のない、その他一切の財産についての取り決め

□ 遺言執行者の指定

□ その他の遺言内容

□ 遺言書を作成する公証役場の候補地
・熱田公証役場
・葵町公証役場
・名古屋駅前公証役場
・豊田公証役場

□ 予備的内容
・死亡した場合
・離婚した場合
※遺言執行者についても予備的に指定可

□ 遺言者の職業
・死亡した場合
・離婚した場合
※遺言執行者についても予備的に指定可

□ 遺言者の職業

 

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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用

 
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