遺言公正証書作成の流れ
- 2015/8/14
- 2019/4/22
公正証書遺言の作成スケジュールは、初回の打ち合わせ、事前準備、2回目の打ち合わせを経て、最終の遺言公正証書作成という流れで進めていきます。
お客様のご事情・状況により、柔軟にスケジュールを変更することもできますので、遠慮なくご相談ください。
1.初回打ち合わせ
遺言書の内容について、ご希望をお伺いして、打ち合わせを行います。
基本的な財産の分け方から、予備的内容(予備的遺言)として、相続させたい人が先に亡くなってしまった場合のことも考え、万全の内容を作っていきます。
□ 遺言財産を、誰にどのように相続させるか・贈与(遺贈)するか
□ 遺言書に記載のない、その他一切の財産についての取り決め
□ 遺言執行者の指定
□ その他の遺言内容
□ 遺言書を作成する公証役場の候補地
・熱田公証役場
・葵町公証役場
・名古屋駅前公証役場
・豊田公証役場
□ 予備的内容
・死亡した場合
・離婚した場合
※遺言執行者についても予備的に指定可
□ 遺言者の職業
2.事前準備
遺言公正証書を作成するための事前準備です。
はらこ事務所主体で進めていきますが、印鑑証明書の取得など、一部お客様にご用意いただく必要があるものもあります。
□ 必要書類準備(はらこ事務所・お客様)
□ 財産目録作成(はらこ事務所)
□ 遺言書文案作成・公証役場との調整(はらこ事務所)
□ 立会い証人の手配(はらこ事務所)
3.2回目打ち合わせ
遺言書の文案が完成した段階で、お客様に確認していただき、変更・加筆修正などを行っていきます。
□ 遺言書の文案を確認していただき、変更・修正点の打合せ
□ 遺言公正証書作成の日程調整
4.遺言公正証書作成
公証役場で、証人立会いのもと、遺言公正証書を作成します。
(ご病気などで公証役場まで行けないという場合は、公証人の出張も可能です)
□ 公証役場で遺言書の作成
・遺言者と証人2名立会いで、公証人と遺言書の読み合わせ
・遺言者・証人の署名・捺印
□ 遺言書・関係書類のお渡し
・遺言公正証書の謄本2部、戸籍等の関係書類のお渡し
※遺言公証証書の原本は、公証役場に保管(遺言者が120歳になるまで)され、謄本の再発行もできます。
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皆さんに司法書士をもっと身近に感じてもらうため、日本司法書士会連合会が作成した手引書です。画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。
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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用
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