公正証書遺言の費用(公証人の手数料)

公正証書で遺言書を作成する場合の公証人手数料

公正証書遺言を作成する場合の費用(公証人手数料)は、公証人手数料令により一律の金額となっています。

基本手数料(証書作成)

目的の価額公証人手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円
+5000万円までごとに13,000円
3億円を超え10億円以下95,000円
+5000万円までごとに11,000円
10億円を超える場合249,000円
+5000万円までごとに8,000円

遺言加算手数料

目的の価格公証人手数料
1億円以下の場合+11,000円

※1通の遺言公正証書における目的価格の合計が1億円までの場合

祭祀の主宰者の指定をする場合

目的の価格公証人手数料
+11,000円

※祭祀とは、祖先を祭ること、法事法要を意味します。
祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為となり、目的価格が算定できないものになるため、手数料は一律11,000円と定められています。

 

公証人が出張する場合

項目公証人手数料
出張基本手数料上記基本手数料×1.5 + 遺言加算手数料
旅費実費
日当1日2万円(4時間まで1万円)

※遺言者が病気などで公証役場に行くことができない場合

証書の枚数加算

目的の価格公証人手数料
証書の枚数が5枚以上のとき
(法務省令で定める横書の証書は4枚以上のとき)
+250円/1枚

※遺言公正証書の原本につき、所定の枚数を超える場合
また、正本と謄本の交付にも、1枚につき250円の手数料が加算されます。

公正証書遺言費用の計算例

遺言は、相続人・受遺者ごとに別々の計算となります。
財産を譲り受ける相続人・受遺者ごとに、目的価額にかかる手数料を出し、合計額が公証人手数料の金額となります。

総額1億円の財産を、妻1人に相続させる場合

基本手数料   43,000円
遺言加算手数料 11,000円
合計 54,000円

総額1億円の財産を、妻と長男に、それぞれ6000万円、4000万円ずつ相続させる場合

妻 基本手数料  43,000円
長男 基本手数料 29,000円
遺言加算手数料  11,000円
合計 83,000円

総額7500万円の財産を、長男、次男、三男に均等に相続させる場合(2500万円ずつ)

長男 基本手数料 23,000円
次男 基本手数料 23,000円
次男 基本手数料 23,000円
遺言加算手数料  11,000円
合計 80,000円

遺言公正証書原本の保管手数料

遺言公正証書は、原本・正本・謄本を各1部作成し、原本は、公証人が公証役場で保管します。
保管にかかる手数料は無料です。

 

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