任意後見契約と認知症

任意後見と成年後見(法定後見)

日本人の平均寿命が長くなっていく中で、健康に生活できる健康寿命や、成年後見、また生前対策としての任意後見といった制度が、近年クローズアップされるようになってきました。
特に、任意後見については、成年後見(法定後見)の不満な点をクリアすることができる可能性がありますので、ご紹介します。

任意後見契約とは

任意後見契約とは、本人が契約の締結に必要な能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見する人(本人の代わりとなって手続をする人)を決めておく制度です。

今はお元気でも、物忘れが多くなってしまったり、認知症になってしまうと、自分で何か契約を結んだり、財産の管理をしたり、また法律的な協議をすることができなくなってしまいます。
そうなると、おじいちゃん、おばあちゃん名義の口座のお金を動かすことができない、不動産売却の手続を進めることができない、など本人にとっても、ご家族にとっても困った事態となりかねません。
そのときのために、本人と信頼できる人との間で、何かあったときに備えて後見契約を結んでおくことができます。
この後見契約のことを、任意後見契約といいます。

任意後見と法定後見(成年後見)の違い

判断能力が衰えてしまった後にも、裁判所に後見を申し立てること(法定後見といいます。)もできますが、以下のような違いがあります。

任意後見のメリット・デメリット

  • 本人が自由に後見人を選ぶことができる
  • 後見の内容を自由に決められる
  • 後見人への報酬を自由に決められる
  • 必要なタイミングで後見を始めることができる

法定後見のメリット・デメリット

  • 家庭裁判所が後見人を選ぶ(弁護士、司法書士などの第三者が選ばれることが多い)
  • 後見の内容は家庭裁判所が決める
  • 後見人への報酬は家庭裁判所が決める
  • 後見を始めるのに時間がかかる

任意後見の最大のメリット

任意後見と法定後見の違いとして、最も大きいことは、
任意後見の場合、

  • 後見人を自由に選ぶことができる=家族が後見人になることができる
  • 後見の内容を自由に決めることができる

という点です。

法定後見は、本人の利益を最も優先するという考え方から、近年後見人の財産の乱用の問題もあり、家族などがなかなか後見人に選ばれにくい傾向にあります。
この場合、弁護士や司法書士が後見人となり、裁判所がその報酬額も決定します。

また、例えば、本人が認知症になり、住んでいた家を売って、老人ホームなどの施設に入居しようとする場合、
任意後見であれば、自己の居住用不動産の売却権限を後見人に与えていれば、後見人が本人に代わって手続することが可能ですが、
法定後見の場合は、裁判所の許可を得なければ売却手続をすることができません。
お金が必要だから売却したいのに…という場面でも、法定後見はさまざまな制約があったり、多くの時間がかかってしまうのが現状です。

任意後見契約の準備

判断能力が衰えてしまった人の財産管理について、裁判所は、本人の利益を最優先するので、手続きという面では複雑になってしまいます。
「おばあちゃんもずっと、自分に何かあったらこうしてくれって言ってたのに…」
という場合でも、それが公的に証明できないので、裁判所は簡単に認めてくれません。
任意後見契約は、判断能力が十分にあるうちに行う手続きですので、後見が開始した後も、契約した時の本人の意思が尊重されます。

任意後見契約書の手続き・公正証書

任意後見の契約書は、「公正証書」という厳格な方式での書面で作成します。そのため、法律上もしっかりとした証明にもなります。
それによって、本人や家族にとって、最良の手続方法を選択することができます。

平均寿命と健康寿命

お客様にとって、このあと実際に、後見が開始することになるかはわかりません。
しかし、日本は特に平均寿命が大幅に伸びており、平均寿命と健康寿命の差が大きくなっているのが現状です。

男性・女性別の平均寿命・健康寿命

男性
平均寿命 79.55歳
健康寿命 70.42歳
差 9.13年

女性
平均寿命 86.30歳
健康寿命 73.62歳
差 12.68年

将来への備えとしての任意後見

ここでいう健康寿命とは、日常生活に制限のない期間です。
平均寿命と健康寿命の差である期間は、日常生活に制限のある不健康な期間ということで、男性で9.13年、女性で12.68年もあることになります。

体に不自由が起こるようになるだけではなく、認知症で物忘れが多くなったり、ボケてしまって何も手続きができなくなったりするご家庭は、年々増えています。
生前の相続対策として、遺言書とあわせてご相談いただくケースもとても多いです。

任意後見解約は、将来への備えの一つとして、一度ご本人とご家族とで話し合ってみてください。

任意後見・成年後見(法定後見)の費用

任意後見と成年後見手続きに関する費用につきましては、相続料金プランのページをご覧ください。
なお、任意後見契約の手続きには公証人手数料(公証役場)や、成年後見の申立てには裁判所の実費等が必要となります。

 

任意後見の関連ページ

遺言書の比較

よく見られているページ

相続の手続き

尊厳死宣言書の作成
 
 

司法書士アクセスブックのご案内

 
皆さんに司法書士をもっと身近に感じてもらうため、日本司法書士会連合会が作成した手引書です。画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。

『よくわかる成年後見』(PDFファイル)

 
成年後見制度の説明から、成年後見制度を利用するにはどうすればよいか、成年後見制度の利用された事例等を紹介しています。

『司法書士のことがわかる本』(PDFファイル)

 
司法書士の業務紹介では、「家・土地」「相続」「日常生活のトラブル」といった項目ごとに具体的な相談ケースの解説や司法書士がお手伝いできることについて、司法書士の取り組み紹介では司法書士会が行う各種法律相談や社会貢献事業等について紹介しています。

『司法書士に聞いてみよう!』(PDFファイル)

 
「遺言」「会社設立」「成年後見」「相続登記」「司法書士になりたい」といった身近に起きる法律問題に対して司法書士ができることを漫画でわかりやすく説明しています。

『困っていませんか?くらしの中の人権』(PDFファイル)

 
司法書士がくらしの中の人権問題に関して、支援していること・支援できることをわかりやすく紹介しています。

※日本司法書士連合会WEBサイトより引用

 
司法書士法人ひびきグループへのお問い合わせ
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
ご不明な点やお困りのことがございましたら、お電話またはメールでお気軽にご相談ください。手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。○○のことで相談したい、というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
お問い合わせ、お待ちしております。

相談専用ダイヤル☎ 052-890-5415


(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)

 

 

この情報をシェアする

遺言書

司法書士法人ひびきグループ|名古屋市緑区・天白区の相続・家族信託・債務整理

メールのお問い合わせ電話のお問い合わせ