代襲相続(だいしゅうそうぞく)
- 2015/5/22
- 2019/3/26
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来であれば相続人となるべきはずだった人が、相続開始以前に死亡した場合に、その子どもや孫が代わりに相続人になるという制度のことです。
このことを、代襲相続「だいしゅうそうぞく」といいます。
代襲相続が起こるケースとしては、本来の相続人が、相続開始前に死亡した場合のほかに、同時に死亡した場合(同時死亡)も代襲相続となります。
代襲相続の事例
たとえば、Aさんが死亡して、その子どもが長男B、次男C の場合
Aさんが死亡する前に、長男Bが病気ですでに亡くなっていた。
この場合、長男Bの子どもDが、Bに代わって相続人になります。
(Dは、Aからすると孫にあたる)
したがって、Aの相続人は、孫Dと、次男Cということになります。
なお、この事例で、AとBが事故で同時に死亡したような場合も、
DはBの代襲相続人となります。
代襲相続の範囲
代襲相続が開始するのは、相続人が、子または兄弟姉妹である場合です。
配偶者や直系尊属(親)が先に死亡していた場合でも、代襲相続は発生しません。
代襲相続人となる人は、直系卑属(ちょっけいひぞく)といわれる範囲の人です。
直系卑属とは、子・孫など、下の世代の直系の親族のことです。
養子縁組をした場合は、養子も実子と同じ身分を取得します。
再代襲相続
再代襲相続とは、子が死亡しており、孫も死亡していて、曾孫(ひまご)が代襲相続する場合です。
上記の例でいうと、Aが死亡する前に、Bが死亡しており、代襲相続人であるDも死亡していた場合。
曾孫Eが、代襲相続人であるDに代わって、代襲相続するはずだった相続分を承継することになります。
このように、代襲相続人をさらに代襲相続することを、「再代襲相続」といいます。
兄弟の代襲相続
兄弟姉妹が相続人になる場合、その代襲相続はどうなるのでしょうか?
※兄弟姉妹が相続人になる場合とは、被相続人に子・直系尊属がいない場合です。
この場合も、代襲相続は発生します。
本来相続人となるべき兄弟がすでに死亡していた場合は、その子どもが代襲相続人となります。
つまり、被相続人からみれば、甥・姪(おい・めい)が代襲相続します。
兄弟の再代襲相続
兄弟の代襲相続の場合、再代襲相続が問題となります。
代襲相続人である甥姪も死亡している場合、代襲相続甥姪の子は、再代襲相続できません。
以前は、民法にも兄弟の再代襲相続の規定がありましたが、民法改正で削除されました。
注意点としては、旧民法が適用になる場合として、昭和55年12月31日以前に開始した相続については、兄弟姉妹でも再代襲相続しますので、注意が必要です。
相続放棄と代襲相続
被相続人が死亡して、その子どもが相続放棄をした場合、下の世代は代襲相続をするのでしょうか?
相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、被相続人の子が相続放棄をした場合、被相続人の子の子(孫)が代襲相続するということはありません。
なお、相続放棄とは異なり、相続人が欠格事由に該当して相続欠格となった場合と、相続人が廃除された場合は、代襲相続原因になります。
代襲相続の遺留分
代襲相続人に遺留分はあるでしょうか?
遺留分とは、一定の相続人に最低限認められる権利です。
代襲相続は、本来相続するはずだった人の相続権をそのまま承継する、という制度ですので、遺留分についても同じように承継されます。
孫やひ孫が代襲相続したからといって、制限されるものではありません。
ほかに、相続税の基礎控除など、相続税の計算についても、代襲相続人だからといって割合が低くなるなどの制限はありません。
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