相続の遺留分(いりゅうぶん)
- 2015/5/22
- 2019/9/17
遺産相続遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人が最低限確保することができる相続分(相続財産)のことです。
この遺留分制度の趣旨は、相続人に、最低限生活できるための生活保障や、相続人の不公平さの解消を目的として、一部だけでも相続分をもらえるようにするというものです。
たとえば、被相続人が遺言書を作成して、
「私が死んだら、キャバクラの愛人に全財産をあげる」とか、
「かわいがってきた末娘に財産をあげるが、他の子どもには一銭もやらん」
のような遺言を書いた場合、他の相続人は気の毒です。
そこで、最低限の相続分として、遺留分を保証し、相続遺留分請求ができるようにしたのです。
相続遺留分計算
遺留分を請求できる人
遺留分を請求できる権利がある人は、
配偶者・子・直系尊属(親) のみです。
兄弟は、遺留分を請求することができません。
遺留分の計算
相続の遺留分の計算は、
通常パターン 相続財産の2分の1
直系尊属のみが相続人となる場合 相続財産の3分の1
と覚えておけばよいでしょう。
上記が、遺留分権利者全体の遺留分となり、
各自の遺留分は、それに法定相続分をかけたものになります。
相続の順位と似ていますが、ちょっと違う部分もありますので気をつけてください。
相続遺留分計算例
相続財産が1億5000万円の場合
■配偶者のみが相続人
配偶者 相続財産×遺留分割合1/2=遺留分1/2(7500万円)
■配偶者と子どもが相続人
配偶者 相続財産×遺留分割合1/2×法定相続分1/2=遺留分1/4(3750万円)
こども 相続財産×遺留分割合1/2×法定相続分1/2=遺留分1/4(3750万円)
■配偶者と父母が相続人
配偶者 相続財産×遺留分割合1/2×法定相続分2/3=遺留分2/6(5000万円)
父母 相続財産×遺留分割合1/2×法定相続分1/3=遺留分1/6(2500万円)
■父母のみが相続人
父母 相続財産×遺留分割合1/3=遺留分1/3(5000万円)
■配偶者と兄弟が相続人
配偶者 相続財産×遺留分割合1/2=遺留分1/2(7500万円)
兄弟 相続財産×遺留分割合0=遺留分なし(0円)
相続遺留分請求
遺留分を請求するためには、「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をする必要があります。
遺留分が侵害されているため、自分の遺留分をよこせと請求することで、初めて権利を主張することができます。
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求の方法は、特に決まっていません。
遺留分権利者から、受遺者または受贈者に対する意思表示があればよく、裁判で請求しなければいけないというような決まりはありません。
ただ、後日の証拠保全のため、意思表示は内容証明郵便で行うほうが良いでしょう。
内容証明郵便であれば、意思表示をした日付、意思表示の内容が保存され、証拠資料になりますので、今後の手続きのためには内容証明を使われることをおすすめします。
相続遺留分の時効
遺留分の消滅時効
遺留分にも、時効があります。
遺留分請求権者が、相続の開始を知ったことと、遺留分減殺請求できる遺贈・贈与があったことを知った時が起算点で、そこから1年間で時効消滅します。
短い期間ですが、遺留分減殺すべき遺贈や贈与があることを知らなければ、消滅時効期間は進行しないということになります。
遺留分の除斥期間
遺留分減殺請求権には、消滅時効のほかに、「除斥期間」(じょせききかん)というものがあります。
これは、相続が開始したときから10年を経過すると、権利行使ができなくなってしまうというものです。
上記の消滅時効の場合は、知ったときが起算点になっていますが、この除斥期間の場合は、知ったことは関係なく、単純に相続開始して10年経てば遺留分請求ができなくなります。
■コラム
司法書士試験の受験のときなどは、遺留分は法定相続分の半分で、親だけのときは3/1、と習っていた気がします。
受験用の知識としてはそれだけでよいかもしれませんが、厳密には、相続財産に総体的遺留分割合を乗じてから、個別的遺留分率で各自の遺留分を出すという形になります。
何が違うかというと、配偶者と兄弟が相続人になるパターンのときです。
単純に、「法定相続分に遺留分率をかける」とすると、
配偶者の法定相続分は3/4で、遺留分率が1/2
相続財産×法定相続分3/4×遺留分割合1/2=遺留分3/8(5625万円)
と、金額が変わってきてしまうのです。
■参考条文 民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(減殺請求権の期間の制限)
第1042条
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
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