相続放棄後の財産管理・財産処分

相続放棄をした後の財産管理

相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
相続関係から外れるということは、被相続人の財産についても関与しないで、そのまま放置してしまってもよいのでしょうか。
相続放棄前と、相続放棄後に分けて、相続財産の管理について見ていきましょう。

相続放棄前の財産管理

まず、相続放棄前の財産管理について、
相続人は、自分の財産と同一の注意をもって、相続財産を管理しなければいけません。

民法918条1項では、
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

と規定しています。

相続人が、相続を承認するか、相続放棄をするかを決める熟慮期間の間、誰も管理する人がいないと、後々問題が生じる可能性があります。
そこで、被相続人の財産を最も把握していると考えられる相続人が、財産を管理することとしたのです。

相続放棄後の財産管理

相続放棄後の財産管理について、上の規定を見ると、相続放棄をしたら、被相続人の財産の管理はしなくてもいいようにも読めます。
しかし、相続放棄をした後でも、放棄によって次に相続人となる人が、相続財産の管理を始められるようになるまで、
相続放棄前の財産管理と同様、自分の財産と同一の注意をもって、財産管理を継続しなければいけません。

民法940条1項では、
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

と規定しています。

相続放棄をしたから、財産管理は何もしないでよいとなると、他の相続人や被相続人の債権者にとって、不利益が生じる可能性があります。
そこで、新たに次順位の相続人が財産管理を始めることができるようになるまで、管理を継続する必要があるのです。
たとえば、被相続人の妻と子が相続放棄をしたら、被相続人の親が相続財産の管理を始めることができるまで、管理責任が残ることになります。

相続財産を管理する人がいない場合

相続放棄をして、次順位の相続人がいない場合は、財産管理を引き継ぐべき人がいないということになります。
そうすると、最後に相続放棄をした相続人は、いつまで相続財産の管理をしなければならないのでしょうか。
この場合は、「相続人のあることが明らかでないとき」という扱いになります。

民法951条では、
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

とされており、

民法952条1項で、
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。

と規定しています。

相続財産管理人の選任

相続財産管理人は、利害関係人または検察官の請求により、選任されます。
もっとも、検察官が請求することはほとんどないため、今回のように最後に相続放棄をした人や、被相続人の債権者、特別縁故者などが利害関係者として、管理人選任の申立てをすることになります。

相続放棄をするということは、プラスの財産(積極財産)より、マイナスの財産(消極財産)のほうが多いということがほとんどだと思います。
その上で、プラスの財産として、価値のある不動産などの財産があれば、債権者からの申立ても期待できますが、田舎の田・畑・山林など、評価額の低い不動産ばかりであれば、自ら相続財産の管理人の選任を請求することになるでしょう。

相続放棄後の財産処分(法定単純承認)

相続放棄後に財産の管理をするということになり、その財産を処分したり、消費したりした場合は、どうなるのでしょうか。

実は、相続放棄が受理されたからといって、被相続人の財産を自由に処分していいということはありません。

相続放棄後の法定単純承認

相続放棄をした後であっても、
相続財産の全部若しくは一部を隠匿したり、ひそかにこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
には、単純承認をしたものとみなされます。

つまり、相続放棄が受理されたとしても、被相続人の権利義務を承継することになってしまうのです。

民法921条3項に、相続放棄後の単純承認規定がありますので、注意が必要です。

(法定単純承認)
民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

相続放棄のNG行為(法定単純承認)

確実に相続放棄をするためには、単純承認のおそれがある行為はしない、ということです。
保存行為であれば大丈夫ですが、迷うようなことがあれば、しないようにしたほうが無難でしょう。

たとえば、
・未払い家賃の支払い→× 相続人の財産からは可
・未払い医療費の支払い→× 相続人の財産からは可
・自動車の処分・廃車→△ 自動車の価値による
・財産・遺品の形見分け→△ 資産価値による
・葬儀費用・墓の購入→△ 金額による

このように、良い・悪いの明確な基準がないものも多くあります。
まず一番に考えるべきは、確実に相続放棄をすることですので、専門化に相談しながら、慎重に行動するようにしましょう。

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