相続放棄の流れ

相続放棄申述の流れ

相続放棄の手続きのスケジュールは、
ご相談→申立ての準備→家庭裁判所への申し立て→相続放棄証明書の請求
という流れで進めていきます。

相続放棄のご相談

親が借金を残して他界した、他の人の保証人になっていたなど、相続放棄をお考えの際は、ご相談ください。
相続放棄をすべきかどうか迷っている場合でも、アドバイスいたします。
相続放棄をしたほうがよい場合には、手続きの流れ・必要書類・手続き費用について明確にご説明いたします。

申立ての準備

相続放棄をすることが決定したら、家庭裁判所へ申立てをするための準備を行います。
戸籍謄本等の必要書類を請求して、申立て書類を作成し、お客様にて署名捺印をしていただきます。

戸籍謄本ほか添付書類の収集

当事務所にて、戸籍謄本(現在戸籍・除籍謄本・改製原戸籍)、戸籍附票等の必要書類を、管轄の役所に請求します。
(被相続人と、相続放棄をする申述人の関係により、取得する書類が異なります)

申立書類の作成

当事務所にて、相続放棄申述書を作成します。
被相続人が死亡し、自らが相続人となったことを知った時から3ヶ月を経過している場合などは、相続放棄の申述について、上申書(事情説明書)を作成します。

申立書類の署名・捺印

お客様へ、申立書類をご郵送します。
お送りした書類に、ご署名・ご捺印(認印)していただき、ご返送ください。

相続放棄の申立て(相続放棄申述)

戸籍謄本等がそろい、申立書類の準備が整ったら、家庭裁判所への申立てを行います。
申立後、家庭裁判所からの照会があり、照会書を返送して、相続放棄が受理されます。

家庭裁判所への申立て

当事務所にて、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所へ、相続放棄申述書及び申立てにかかる添付書類を提出します。

家庭裁判所からの照会(問い合わせ)

申立てから1~3週間ほどで、お客様の住所地(または当事務所)へ、家庭裁判所からの照会書が届きます。(相続放棄照会書の見本参照)
相続放棄申述書の控えを見て、矛盾しないよう正確に記入して、ご返送ください。
書き方がわからない場合は、照会書をメール・FAXでお送りいただければ、ご案内いたします。
※相続放棄申述日は、家庭裁判所での受付日が基準となりますので、その後の期間は関係ありません。

相続放棄証明書の取得

相続放棄が受理された後の手続きです。
相続放棄の証明書は、「相続放棄申述受理通知書」、「相続放棄申述受理証明書」の2種類があります。
不動産の名義変更(相続登記)を行う場合は、相続放棄申述受理証明書が必要となります。

相続放棄申述受理通知書の交付

相続放棄が受理されると、お客様の住所地(または当事務所)へ、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
受け取りましたら、当事務所までご連絡ください。
預貯金の相続や不動産の相続登記で必要な場合は、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求します。

相続放棄申述受理証明書の交付

家庭裁判所から、相続放棄申述受理証明書が届きましたら、手続きはすべて完了となります。

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