家族信託と認知症対策
- 2018/1/7
- 2018/7/20
家族信託で認知症への備え
家族信託では、老齢の親が持っている財産の管理についてのご相談が、とても多くあります。
高齢の父・母のことで心配なことの一つとして、病気や認知症になってしまうということがあります。
万が一、自分の親が認知症になってしまうと、実質的に財産が凍結されてしまい、親の財産だとしても、自由に財産を動かすことができなくなってしまいます。
たとえば、親の介護費用に使うために、親が所有している不動産を売ろうとしても、認知症になっていると本人の意思確認ができませんので、売買契約ができません。つまり、売ることができないということになります。
売却するためには、裁判所に成年後見の申立てをして、後見人を立てます。
自宅の売却などは、裁判所の許可証明書を出してもらえれば、それでようやく売ることができるということになるのです。
成年後見制度の趣旨は、本人(親)の財産を保護し、守ることです。
そのため、財産の管理処分などは縛られ制限がありますので、成年後見人がついたとしても、たとえば相続税対策として資産を組み替えしたりするようなことはできません。
認知症のリスクと保険
この先、認知症になることがなければ良いのですが、高齢化社会の中で死ぬ間際まで頭も体も元気でいるということはむしろ少なく、誰にでもこういった認知症と財産凍結のリスクはあると言ってよいでしょう。
家族信託では、親が元気なうちに、今後どういった老後の生活を送っていきたいのか、財産の管理や承継について、家族みんなで話し合いの場を持ちます。
家族信託によって、生前の遺産分割と同じような手続きを踏むことができ、親だけでなく、家族全員が不安を解消し、安心して生活することができるようになります。
家族信託を名古屋で相談するなら家族信託相談所へ