家族信託のことは名古屋の司法書士はらこ事務所へ
- 2018/1/7
- 2021/6/22
家族信託とは?認知症の財産凍結を防ぐ仕組みとしてNHKでも特集
家族信託とは、財産を管理するための仕組みです。
家族信託で、信頼できる家族や友人などに財産を託し、管理してもらうことにより、従来の法制度の枠組みにとらわれることなく、柔軟な財産管理が実現できます。
はらこ事務所では、特に認知症対策として力を入れて取り組んでいます。
最近では、NHKの番組で家族信託の特集が組まれたり、朝日新聞や毎日新聞で家族信託の記事が取り上げられたり、一般の方にもかなり浸透してきているという状況になっています。
財産を持つ親と子供の間で家族信託を行うなど、実際に家族信託に取り組まれるご家庭が急増しています。
家族信託の仕組み
家族信託の仕組みは、イメージとしては、賃貸アパートを管理会社に管理委託するようなイメージを持ってもらうとわかりやすいでしょう。
まず、AさんがBさんに対して財産を預け(託し)、管理してもらいます。
そして、その財産からの収益(賃料収入など)を、Aさんが受け取ります。
ここで、預ける人が「委託者」、預かる人が「受託者」、利益を受ける人が「受益者」といいます。
先の例だと、
- 委託者 A(預ける人・財産を管理してもらう人)
- 受託者 B(預かる人・財産を管理する人)
- 受益者 A(利益を受ける人)
ということになります。
この家族信託の仕組みを使って、従来の枠組みではできなかったさまざまな手続きや問題解決の方法が注目されています。
家族信託でできること
家族信託を使ってできることは多岐にわたります。
家族信託の利用法の一部を、ご紹介いたします。
家族信託で認知症の備えと対策
まず一番にニーズがあることは、認知症への備えとしての家族信託です。
私たちにご相談いただく内容でも、家族信託による認知症対策は、とても多いご相談です。
認知症の問題は、たとえば父親が認知症になってしまうと、実質的に財産が凍結してしまうという点です。
父が認知症になって、施設に入所したため、今まで住んでいた実家を売却して施設の費用や病院の医療費などに充てようと思っても、認知症になってしまうとすぐに売るということはできません。
裁判所で後見人を選任して、裁判所の許可をもらったうえで、売却の手続きをとる必要があります。
銀行の預貯金なども、おろしたり解約したりするということができなくなってしまいます。
家族信託で認知症リスクに備える
そういった事態に備えるために、家族信託で息子に対して財産を信託しておき、保険として認知症のリスクに備えるという準備が必要になってきます。
認知症対策の詳細については、家族信託と認知症の対策のページをご覧ください。
注意していただきたい点は、すでに認知症と診断されて進行してしまい、ご本人の意思が確認できない状態になってしまうと、家族信託を行うことができないという点です。
そうなる前に、元気なうちに、家族信託の手続きを進めるようにご相談ください。
家族信託で遺言書でできないことを実現
家族信託でご相談いただく内容の一つに、遺言として家族信託を利用するというケースがあります。
遺言書の作成方法は、民法で厳格に様式が決められており、それ以外の方法をとっても無効になってしまいます。
遺言者が、こういうことをしたいという要望があっても、民法の規定する遺言の方式から外れていれば、その望みは叶えられなくなってしまいます。
家族信託で孫の代まで承継
たとえば、先祖代々引き継がれてきた家を、直系の孫に対して残したいという希望があります。
しかし、一緒に住んでいてお世話になっている長男夫婦には子供がいません。
まずは長男夫婦に家を継いでもらいたいけど、そのあとは、次男の子どもに承継してほしいという場合、遺言書では、確実にその道筋で承継する方法がありません。
このような場合に、家族信託を使えば、長男夫婦から次男の子どもへと、スムーズに確実に財産を承継することができるのです。
家族信託で不動産の共有の問題を解消
土地や建物の不動産が共有になっていることによって起きる問題の解消にも、家族信託は有効です。
相続などで、共同相続人が不動産を共有で相続したため、身動きがとれず、財産の有効活用ができないという場合があります。
こういった場面でも、家族信託を利用して、不動産の共有問題を解決することができます。
家族信託の可能性は無数にある
そのほか、家族信託によって、解決することができる問題はたくさんあります。
- 高齢の親が再婚する際の相続問題
- 残されるペットのための家族信託
- 障がい者の親が亡くなった後の問題(福祉家族信託)
- 会社の事業承継の問題
など、今までできなかったことが、可能になってきています。
家族信託についてご検討の方は、家族信託を名古屋で相談するなら名古屋家族信託相談所までご相談ください。
当事務所ほか家族信託に詳しい各専門家が運営しています。
家族信託は、力を入れて取り組んでいる専門家の数がまだまだ少なく、しっかりとした知識と経験を持った専門家にご相談いただくことが重要です。
家族信託のご相談は無料で承っています。
土日や夜間も営業しておりますので、ご都合の良い日時をご連絡ください。
出張相談の対応も可能ですので、お気軽にお尋ねください。
名古屋家族信託相談所には、家族信託普及協会の家族信託専門士が所属しています。