自己破産と個人再生の比較
- 2015/4/21
- 2018/7/20
自己破産と個人再生の違い
自己破産と個人再生の違いとして、主なものは以下のとおりです。
【免責】
自己破産:全額免責される(借金がチャラになる)
個人再生:借金が原則として5分の1に減額、3年で返済をしていく
【住宅ローン】
自己破産:住宅は処分することになる
個人再生:住宅資金特別条項の適用で、住宅を残したまま手続きができる
【職業制限】
自己破産:数ヶ月の間だけだが、一定の職業に就けなくなる
個人再生:職業制限なし
【免責不許可事由】
自己破産:免責不許可事由あり。ギャンブル・浪費などは免責されない可能性がある
個人再生:免責不許可事由なし
自己破産と個人再生の選択
それぞれの状況により、どの手続きを選択するかが違ってきます。
まず、住宅を手放したくないということであれば、個人再生が第一選択肢になります。
職業的に、自己破産の制限にかかってしまうということであれば、個人再生を選択することもありえますし、
仕事を変更することも考える方もいらっしゃいます。
ギャンブルで背負った借金で、自己破産だと免責される可能性が少ないのであれば、
個人再生を選択することもあるでしょう。
今後の人生を考えた上で、どういう手続きをとりたいかお聞きして、
現在の借入れ・資産状況を見て、一番いい方法を一緒に考えていきます。
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(年中無休 朝9時〜夜8時 ※土日・夜間はご予約をお願いいたします)
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