司法書士法人設立登記手続きの流れ

司法書士法人設立までの手順

司法書士法人を設立する流れ・段取りについて解説いたします。
司法書士法人設立までの手順は、

  1. 司法書士法人社員の資格証明書を取得
  2. 司法書士法人設立登記
  3. 司法書士会へ届出

という流れになります。
順を追って、細かく内容を見ていきます。

司法書士法人社員の資格証明書の取得方法

ここでいう司法書士法人の社員とは、一般的な「正社員」という意味ではなく、司法書士法人の役員という意味です。
一般的な概念でいうと、株式会社の「取締役」に近いイメージです。

司法書士法人設立の要件として、司法書士法人の社員が2名必要になります。
その司法書士法人の社員となる資格を証明する書類を、日本司法書士会連合会(日司連)に請求します。

なお、請求先は日本司法書士会連合会ですが、各都道府県の司法書士会を経由して請求します。
たとえば、愛知県司法書士会の場合は、会員専用ホームページから、登録事項等証明申請書→司法書士法人の社員となる資格証明申請書(付録登第44号様式)をダウンロードして、愛知県会に提出します。

※更新
改正により、司法書士法人設立の要件が緩和され、司法書士法人の社員が1名でも、法人設立ができるようになりました。
司法書士法人だけではなく、行政書士法人についても、社員1名での法人が設立できるようになりました。

司法書士法人の設立登記

司法書士法人社員の資格証明書と一緒に、司法書士会のほうから、必要書類案内等が届きます。
必要書類をそろえて、法務局へ司法書士法人設立登記の申請をします。

司法書士法人設立登記の必要書類

司法書士法人設立登記を申請するための必要書類は、以下のとおりです。

  1. 定款(認証要)
  2. 司法書士法人の社員となる資格証明書(上記参照)
  3. 特定社員であることの資格証明書(②を援用)
  4. 総社員の同意書(代表社員を定めた場合。定款を援用)
  5. 印鑑届
  6. 個人印鑑証明書

※委任状は不要

司法書士法人設立登記の登録免許税

司法書士法人の設立登記は、主たる事務所の管轄法務局では、登録免許税は不要です。
(従たる事務所設置の場合は別)
司法書士からしたら、登録免許税がかからないと言われると、違和感があるかもしれませんね…。

司法書士会への届出

司法書士法人設立登記が完了したら、登記事項証明書をつけて司法書士会へ届出を行います。
司法書士登録をすると、何か変更があった場合は、司法書士会への届出が必須です。
司法書士法人設立や従たる事務所設置などの場合、先に届出だっけ?と勘違いしがちですが、先に登記をして、書士会へ届け出ます。
これで、司法書士法人の設立手続きは終わりですが、ほかにも看板や名刺の作成など、いろいろな手続きが必要です。

各単位会で、司法書士法人の手引き(設立の手引き)を取り寄せると、手続きがスムーズにできるかと思います。

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