宅地建物取引業の申請・宅地建物取引士の登録
- 2018/11/2
- 2019/3/22
不動産事業の開業の流れ
不動産事業の開業するためには、国交交通大臣または都道府県知事の免許を受けるだけではなく、他に細かな必要要件があります。
不動産事業開業までの流れ
①事務所の設立(会社の設立)
不動産事業を行う事務所を設置します。会社を設立するか、個人事業として行うことも可能です。
②宅地建物取引士の設置(試験合格・登録実務講習・法定講習)
宅地建物取引士(宅地建物取引主任者)を設置します。宅建試験合格後、登録実務講習を受けて、登録となります。合格後1年経過したものは、法定講習も受ける必要があります。
・以下のいずれかに該当すること
(ア)宅地建物取引業の実務の経験が2年以上ある者(一般管理部門は除く)
(イ)「登録実務講習」を修了した者(国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習)
(ウ)国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者
□登録実務講習
宅地建物取引士の登録実務講習から、登録完了までの手続きは以下の通りです。
①下記の一覧の中から好きなところで実務講習2日間と検定を受け、修了証を交付してもらう。
国土交通省 登録実務講習実施機関一覧
②愛知県建設業不動産課にて登録申請を行う(郵送不可、代理可)
【必要書類】
1.申請書
2.誓約書
3.住民票、身分証明、ないこと証明
4.宅建士合格証書(紛失してれば再発行可能)
5.写真 3×2.4cm 1枚
6.証紙37,000円
7.①の修了証
③申請後、約1.5か月でご自宅に登録完了通知が届きます。
□法定講習
宅地建物取引士証の交付を受ける場合で、宅建試験合格後1年経過している場合は、法定講習も受ける必要があります。
法定講習→取引士証交付申請→約30日後に取引証交付の流れになります。
公益社団法人 全日本不動産協会 宅地建物取引士 法定講習会のご案内
③宅地建物取引業免許の申請(都道府県知事免許)
都道府県に免許申請をします。(事務所が2つ以上の都道府県にわたる場合は、国土交通大臣免許となる)
審査に4~6週間ほどかかります。
免許の通知後、営業保証金の供託を行い、供託済証の写しを添付して、都道府県知事に届け出を行い、免許証の交付(即日)を受けます。
なお、営業保証金については、協会(ウサギ・ハト ※後述)に入会して、営業保証金供託免除の手続きをとることがほとんどです。
④協会への入会
営業保証金供託免除のために、協会(ハト または ウサギ)に入会します。協会の手続きに約2ヶ月ほどかかります。
※ …全国宅地建物取引業連合会/全国宅地建物取引業保証協会。ハトマークがシンボル。
※ …全日本不動産協会/不動産保証協会。ウサギマークがシンボル。
⑤開業
以上の手続きを経て、不動産事業の開業となります。
相続のこと、家族信託のこと、債務整理のこと…
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