小規模宅地の特例(相続税の減税)
小規模宅地の特例とは?
相続した財産のうち、被相続人等が居住または事業をしていた土地で、一定の要件を満たすものは、いわゆる小規模宅地等の特例(相続した事業用・居住用の宅地等の価額の特例)を受けることができます。
この適用を受けることができると、相続税の課税価格に算入しなければいけない価額から、最大で80%の減額を受けることができます。
相続する財産に不動産(土地)がある場合は、まずこの小規模宅地の特例が受けられるかどうか検討していただければと思います。
参考:国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
しかし、この適用を受けることができるかどうかという要件は、非常に複雑でわかりづらい部分があありますので、税理士にもしくは税務署にご相談されることをおすすめします。
法律上、司法書士は税金の個別的な相談に乗ることができませんが、具体的な税金のご相談をしたいという場合は、提携の税理士をご紹介させていただきます。
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※日本司法書士連合会WEBサイトより引用